掲載日:2023年5月12日
ページID:13992
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特定沿道建築物に関する所有者の義務
特定緊急輸送道路は、地震直後から発生する緊急輸送などを円滑に行うための道路のうち、特に重要であるとして都知事が指定した道路です。
特定緊急輸送道路沿道にある建築物のうち、要件を満たすものは特定沿道建築物(注記)と呼ばれ、その所有者は耐震診断の実施や報告書提出の義務があります。
- 注記:耐震助成のページでは「特定緊急輸送道路沿道の建築物」という名称で区分しています。
目次
特定沿道建築物とは
東京都は、平成23年6月に緊急輸送道路のうち特に耐震化を進めなければならない道路を
「特定緊急輸送道路」(PDF:439KB)
として指定しました。
特定緊急輸送道路の沿道にある建築物のうち、以下の要件を満たす建物が「特定沿道建築物」です。
特定沿道建築物の要件
以下のすべてに該当するものが特定沿道建築物です。
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)
- 高さが道路幅員のおおむね2分の1以上の建築物
特定沿道建築物の所有者の義務
「特定沿道建築物」の所有者は次のことが必要となります。
- 耐震診断や改修の実施状況を報告する。(義務)
- 耐震診断を実施していない場合には耐震診断を実施する。(義務)
- 耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める。(努力義務)
特定沿道建築物の報告書の提出
以下のいずれかに該当する場合は当該事項が完了した日から30日以内にその結果を以下の様式にて区へ報告してください。
- 耐震診断を実施した
- 耐震改修を実施した
- 全部除却(解体)を実施した
- 自然災害などで滅失した
- 一部除却若しくは損壊により建築物のいずれの部分の高さも要件の高さ以下となった
- 建築物の名称又は用途が変更となった
なお、延べ面積10,000平方メートル以上の建築物は東京都の所管となります。
東京都耐震ポータルサイトに記載の問い合わせ先へご連絡ください。
東京都耐震ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
報告書様式
必要となる報告書及び記入上のご注意は以下の通りです。
条例に基づく報告 (条例報告) |
法に基づく報告 (法報告) |
必要提出 部数 |
|
---|---|---|---|
耐震診断時 |
条例報告1部 |
||
記入例2(PDF:576KB) | |||
耐震改修時 | 耐震診断実施結果報告書 (第1号様式)(ワード:98KB) |
条例報告1部 |
|
記入例3(PDF:608KB) | 記入例2(PDF:576KB) | ||
除却時 |
条例報告1部 |
||
記入例4(PDF:399KB) | 記入例5(PDF:412KB) |
根拠法令
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条
- 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条
お問い合わせ先
都市整備部建築課耐震化推進係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5459
ファクス:03-3546-9551
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