掲載日:2023年1月18日

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住民税がかからない方

所得や家族の状況によって、次のような方は「均等割」や「所得割」が課税されません。

均等割と所得割のどちらも課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
    • (1)扶養親族等のいない方
      35万円+10万円
    • (2)扶養親族等のいる方
      35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

所得割が課税されない方

  1. 前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方
    • (1)扶養親族等のいない方
      35万円+10万円
    • (2)扶養親族等のいる方
      35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円
  2. 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方

住民税の対象とならない所得

住民税の対象とならない所得には、所得税法等に定められた次のようなものがあります。

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付金
  • 生活保護のための給付金
  • 通勤手当のうち月額15万円まで
  • 相続・贈与などによって取得した資産(相続税・贈与税の対象になります。)
  • 少額の預金利子で法律で定めるもの
  • 児童福祉・健康保険などの給付金
  • 傷害保険金・損害保険金・損害賠償金
  • 国などに財産を寄付した場合の譲渡所得など
  • 強制換価手続・物納による譲渡所得

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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