掲載日:2023年1月18日

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基礎控除、所得控除の種類と控除額(人的控除)

基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
令和2年度まで 令和3年度から
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円
所得控除の種類と控除額(人的控除)
種類 適用要件 控除額
障害者控除 納税者本人、同一生計配偶者及び扶養親族の方に
障害のある場合
26万円
特別障害者
控除
上記のうち、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級
愛の手帳で1度または2度
及び精神障害者保健福祉手帳で1級の場合
30万円
同居
特別障害者
同一生計配偶者又は扶養親族が同居の
特別障害者である場合
53万円
寡婦控除 次のいずれかに該当する場合
  • 「ひとり親」に該当せず、夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、前年の合計所得が500万円以下の場合
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人またはその生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の場合
※ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
26万円
ひとり親
控除
婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下の人。
※ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
30万円
勤労学生
控除
勤労学生で、自らの勤労にもとづく給与等の所得が75万円以下で、かつ勤労によらない所得(不動産所得等)が10万円以下の場合 26万円
配偶者
控除
納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にするもののうち、前年の合計所得が48万円以下の配偶者の場合(配偶者控除については、詳しくは収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除のページを参照してください。) 11万円~33万円
老人配偶者
控除
上記控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の場合
(老人配偶者控除については、詳しくは収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除ページを参照してください。)
13万円~38万円
配偶者
特別控除
納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にするもののうち、前年の合計所得が133万円以下の配偶者の場合(配偶者特別控除については、詳しくは収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除のページを参照してください。) 最高33万円
扶養控除 納税者と生計を一にするもののうち、
前年の合計所得が48万円以下の親族
(16歳未満の親族は除く)
33万円
特定
扶養控除
扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の場合 45万円
老人
扶養控除
扶養親族のうち年齢が70歳以上の場合 38万円
同居老親等扶養控除 老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者のいずれかと同居している場合 45万円

注記:控除対象に該当するかどうかは前年の12月31日(前年中に親族が亡くなった場合はその時点)の現況で判断します。

同一生計配偶者と控除対象配偶者について

用語の定義
項目 内容
同一生計配偶者 納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。
源泉控除対象配偶者
(参考:所得税のみ)
納税義務者(合計所得金額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額95万円以下の人をいいます。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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