掲載日:2023年1月18日
ページID:5601
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基礎控除、所得控除の種類と控除額(人的控除)
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
令和2年度まで | 令和3年度から | |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
種類 | 適用要件 | 控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 納税者本人、同一生計配偶者及び扶養親族の方に 障害のある場合 |
26万円 |
特別障害者 控除 |
上記のうち、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級 愛の手帳で1度または2度 及び精神障害者保健福祉手帳で1級の場合 |
30万円 |
同居 特別障害者 |
同一生計配偶者又は扶養親族が同居の 特別障害者である場合 |
53万円 |
寡婦控除 | 次のいずれかに該当する場合
|
26万円 |
ひとり親 控除 |
婚姻の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下の人。 ※ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。 |
30万円 |
勤労学生 控除 |
勤労学生で、自らの勤労にもとづく給与等の所得が75万円以下で、かつ勤労によらない所得(不動産所得等)が10万円以下の場合 | 26万円 |
配偶者 控除 |
納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にするもののうち、前年の合計所得が48万円以下の配偶者の場合(配偶者控除については、詳しくは収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除のページを参照してください。) | 11万円~33万円 |
老人配偶者 控除 |
上記控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の場合 (老人配偶者控除については、詳しくは収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除ページを参照してください。) |
13万円~38万円 |
配偶者 特別控除 |
納税者の前年の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にするもののうち、前年の合計所得が133万円以下の配偶者の場合(配偶者特別控除については、詳しくは収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除のページを参照してください。) | 最高33万円 |
扶養控除 | 納税者と生計を一にするもののうち、 前年の合計所得が48万円以下の親族 (16歳未満の親族は除く) |
33万円 |
特定 扶養控除 |
扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の場合 | 45万円 |
老人 扶養控除 |
扶養親族のうち年齢が70歳以上の場合 | 38万円 |
同居老親等扶養控除 | 老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属で、納税者または配偶者のいずれかと同居している場合 | 45万円 |
注記:控除対象に該当するかどうかは前年の12月31日(前年中に親族が亡くなった場合はその時点)の現況で判断します。
同一生計配偶者と控除対象配偶者について
項目 | 内容 |
---|---|
同一生計配偶者 | 納税義務者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。以下同様です。)で、合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人をいいます。 |
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。 |
源泉控除対象配偶者 (参考:所得税のみ) |
納税義務者(合計所得金額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額95万円以下の人をいいます。 |
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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