掲載日:2023年1月18日

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特別区民税・都民税の申告に関するQ&A

収入がなくても申告は必要ですか

申告の義務はありませんが、以下のような場合は申告が必要となります。

  • 課税(非課税)証明書が必要な方
  • 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料などの算定が必要となる方
  • 各種手続きを予定されている方
    (例:国民健康保険料減免・就学援助・児童手当・シルバーパス・その他手当の受給など)

特別区民税・都民税の申告書はいつ発送されますか?

例年2月上旬に発送しています。
申告の必要がある方全員に送付しているわけではありませんので、
必要な方はダウンロードいただくか、ご自宅に郵送することができます。
詳しくは、特別区民税・都民税(住民税)の申告をご確認ください。

特別区民税・都民税の申告は電子提出ができますか?

本区では、現在特別区民税・都民税の電子提出を受付けしておりません。
お手数ですが、書面でご提出ください。

複数の会社から給与をもらっています。申告は必要ですか?

次に当てはまる場合等は確定申告が必要になります。
確定申告については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

  • 給与の年間収入金額が2000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

注記:給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

申告書に記載する社会保険料の支払い額がわかりません

下記でそれぞれの保険料の支払額をご確認ください。

要介護認定を受けている場合、障害者控除の対象になりますか

介護認定係が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除を適用することができます。
詳しくは、介護保険関連の税の控除をご確認ください。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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