掲載日:2023年1月18日
ここから本文です。
介護保険関連の税の控除
介護保険の要介護認定者で、一定の要件を満たしている場合は、区が発行する書類でおむつ代の医療費控除や障害者控除が受けられる場合があります。
おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書の発行
介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、区が発行する「おむつ代の医療費控除の証明に係る必要事項確認書」(以下「確認書」という。)を使用することができます。
対象者(次の要件の両方に該当する方)
- おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
- 主治医意見書から寝たきり状態と尿失禁の確認ができること
初めておむつ代の医療費控除を受ける方
1年目の申告は、医師が発行する「おむつ使用証明書」等が必要です。
詳細は税務署(日本橋税務署(外部サイトへリンク)、京橋税務署(外部サイトへリンク))へお問い合わせください。
参考
国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」(外部サイトへリンク)
障害者控除の証明に係る「障害・特別障害者控除対象者認定通知書」の発行
障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上の方については、介護保険の要介護認定の資料等から身体障害者等に準ずると認定された場合に、障害者控除の証明に係る「障害・特別障害者控除対象者認定通知書」(以下「認定通知書」という。)を区が発行します。
対象者(次の要件すべてに該当する方)
- 障害者手帳等の交付を受けていない方
- 認定を受けたい年の12月31日時点で、区の要介護認定を受けている方
- 区の要介護認定情報の資料から、一定の判定基準の状態が確認できる方
おむつ代医療費控除と障害者控除の申請方法
本庁舎4階の介護保険課窓口(出張所不可)又は郵送にて申請
申請できる方と必要書類
申請方法や申請される方によって必要書類が異なります。
対象者本人による申請の場合
- 対象者の本人確認書類
対象者と同一世帯の方による申請の場合
- 申請者の本人確認書類
- 対象者の本人確認書類
対象者の成年後見人、保佐人又は補助人による申請の場合
- 申請者の本人確認書類
- 成年後見登記等に関する証明書(登記事項証明書等)
代理人による申請(同一世帯ではない家族等)の場合
- 申請者の本人確認書類
- 対象者からの委任状(任意様式で可)
対象者が死亡している場合の相続人等による申請の場合
- 申請者の本人確認書類
- 申請者が対象者の相続人である証明書(戸籍全部事項証明書等)
郵送での申請を希望される方は、上記必要書類に加えて、必ず「94円分の切手を貼った返信用封筒」を同封の上、申請書をご郵送ください。
申請についての注意事項
- 「確認書」及び「認定通知書」の発行について申請をご希望の方は事前にお問い合わせください。
- 郵送での手続きを希望の方は、申請書を送付しますので事前にお問い合わせください。
- 申請から「確認書」及び「認定通知書」の発行までにお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
- 本人確認書類は、顔写真付のもの(運転免許証又はマイナンバーカード等)は1点確認。顔写真なしのもの(被保険者証又は負担割合証等)は2点確認となります。
介護保険料は、社会保険料控除の対象になります
納付した保険料は、社会保険料控除の対象になりますので、他の社会保険料と同様に「確定申告」あるいは「年末調整」の際に申告してください。なお、申告の際、証明書の添付は必要ありません。
介護保険(在宅・施設)サービスは医療費控除の対象になります
お問い合わせ先
確認書及び認定書の発行、保険料の計算について
介護保険課介護認定係
電話:03-3546-5385
保険料の納付について
保険年金課収納係
電話:03-3546-5365
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています