掲載日:2025年4月1日
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建築物の耐震助成制度
首都圏では、今後30年以内に70パーセント程度の確率でマグニチュード7クラスの地震が発生すると言われています。
区では、地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成を行っています。
助成制度の利用には、耐震診断や補強設計、耐震補強工事の契約を行う前に交付申請し、助成金交付決定を受ける必要があります。契約が行われた後に区に申請された場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
申請手続きにお時間がかかる場合もあります。お早めにご相談ください。
ご来庁の際は、事前に電話での連絡をお願いいたします。
令和7年度中に事業に着手したい場合は、令和7年12月末までにご相談ください。
また、年度の途中であっても、申込額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
目次
- 木造建築物の助成制度
- 木造以外の建築物の助成制度
- 戸建住宅の耐震補強工事の際に併せて利用できる助成制度(住宅耐震併行工事助成制度)
- 緊急輸送道路沿道等建築物とは
- 中央区耐震助成制度パンフレット
- 特定緊急輸送道路とは
- 区役所を名乗る戸別訪問にご注意
- 過去に助成を利用した方へ
- 関連リンク
木造建築物の助成制度
木造建築物に対する助成などの制度です。
下記の内容は中央区耐震助成パンフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
中央区耐震助成パンフレット
建築物の用途 | 項目 | 助成率、助成限度額 |
---|---|---|
住宅 | 簡易耐震診断 |
|
耐震診断・補強計画 |
|
|
耐震補強工事 |
|
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簡易補強工事 (例)1部屋補強、耐震シェルター等(対象条件有) |
|
|
業務商業 |
耐震診断・補強計画 |
|
- 助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です。
- 助成を受けて戸建住宅の簡易補強工事または耐震補強工事をする場合は、住宅耐震併行工事助成制度を利用できる可能性があります。
住宅耐震併行工事助成制度
木造以外の建築物の助成制度
木造以外の建築物に対する助成制度です。
下記の内容は中央区耐震助成パンフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
中央区耐震助成パンフレット
建築物の用途 | 項目 | 助成率、助成限度額 | |
---|---|---|---|
住宅 | 耐震診断 |
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|
補強設計 |
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耐震補強工事 |
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業務商業 |
耐震診断 |
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分譲マンション | 耐震診断 |
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補強設計 |
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段階的 耐震補強工事 |
第一段階 |
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第二段階 |
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||
耐震補強工事 |
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賃貸マンション |
耐震診断 |
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|
補強設計 |
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||
耐震補強工事 |
|
- 助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です。
- 助成を受けて戸建住宅の耐震補強工事をする場合は、住宅耐震併行工事助成制度を利用できる可能性があります。
住宅耐震併行工事助成制度
戸建住宅の耐震補強工事の際に併せて利用できる助成制度(住宅耐震併行工事助成制度)
中央区内の戸建住宅の耐震補強工事または簡易補強工事を行う方が同時に行う改修助成に対して、費用の一部を助成します。
住宅耐震併行工事助成概要
建築物の用途 | 構造種別 | 助成率、助成限度額 |
---|---|---|
住宅 | 木造および非木造 |
(対象者条件および利用条件あり注記:) |
- 注記:対象者条件および利用条件の詳細はPDFをご覧ください。
住宅耐震併行工事助成リーフレット(PDF:262KB)
緊急輸送道路沿道等建築物とは
緊急輸送道路沿道等建築物
以下のすべてに該当するものが緊急輸送道路沿道等建築物となります。
- 敷地が緊急輸送道路等に面する建築物及び防災拠点等に隣接する建築物
- 旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)
- 高さが道路幅員のおおむね2分の1以上の建築物(防災拠点等に隣接する建築物は高さ要件無し)
緊急輸送道路沿道等建築物の助成制度
緊急輸送道路沿道等建築物に対する助成制度です。
下記の内容は中央区耐震助成パンフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
中央区耐震助成パンフレット
建築物の用途 | 項目 | 助成率、助成限度額 | |
---|---|---|---|
住宅 | 耐震診断 |
|
|
補強設計 |
|
||
耐震補強工事 |
|
||
業務商業 建築物 |
耐震診断 |
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分譲マンション | 耐震診断 |
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|
補強設計 |
|
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段階的 耐震補強工事 |
第一段階 |
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第二段階 |
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耐震補強工事 |
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賃貸 マンション |
耐震診断 |
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|
補強設計 |
|
||
耐震補強工事 |
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- 助成を受けて戸建住宅の耐震補強工事をする場合は、住宅耐震併行工事助成制度を利用できる可能性があります。
住宅耐震併行工事助成制度
中央区耐震助成制度パンフレット
- 木造建築物の助成制度
- 木造以外の建築物の助成制度(特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度を除く)
- 住宅耐震併行工事助成制度
- 耐震化アドバイザー派遣制度(無料)
について掲載しています。
その他、助成手続きの流れなども掲載していますので、ご覧ください。
特定緊急輸送道路とは
東京都では、平成23年6月に緊急輸送道路のうち特に耐震化を進めなければならない道路を
として指定しました。
特定緊急輸送道路の沿道にあり、緊急輸送道路沿道建築物の要件を満たす「特定沿道建築物」の所有者は次のことが必要となります。
- 耐震診断や改修の実施状況を報告する。
- 耐震診断を実施していない場合には耐震診断を実施する。
- 耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める。
- 特定沿道建築物の所有者の義務及び報告書については下記のページに記載があります。
特定沿道建築物に関する所有者の義務 - 特定沿道建築物の耐震化について、詳しくは東京都の「耐震ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特定緊急輸送道路沿道建築物の助成制度
特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成制度です。
下記の内容は特定緊急輸送道路沿道建築物助成制度リーフレットにも記載があります。
併せてご覧ください。
特定緊急輸送道路沿道建築物助成制度リーフレット
項目 | 建築物の用途 | 助成率、助成限度額 | 適用期間 | |
---|---|---|---|---|
補強設計 | 住宅(注記:4) |
|
令和7年度末まで | |
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分譲マンション(注記:4) |
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賃貸マンション(注記:4) |
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その他の建物 |
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段階的耐震補強工事 | 全ての建物 | 第一段階 |
|
|
第二段階 |
|
|||
耐震補強工事 | 住宅(注記:4) |
|
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|
||||
分譲マンション(注記:4) |
|
|||
|
||||
賃貸マンション(注記:4) |
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|||
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||||
その他の建物 |
|
|||
建替え | 全ての建物 |
|
||
除却 | 全ての建物 |
|
- 注記1:床面積、基準単価による制限があります。リーフレットに記載がありますので、ご覧ください。
特定緊急輸送道路沿道建築物助成制度リーフレット - 注記2:床面積が5,000平方メートルを超える部分は助成率が60分の11となります。
- 注記3:高齢者または心身に障害のある方がいる世帯は限度額の範囲で全額助成します。
- 注記4:上段・下段のいずれかを選択できます。
特定緊急輸送道路沿道建築物助成リーフレット
特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成制度を掲載していますので、ご覧ください。
特定緊急輸送道路沿道建築物助成(PDF:256KB)
特定緊急輸送道路沿道建築物助成(段階的補強工事)(PDF:318KB)
区役所を名乗る戸別訪問にご注意
「区から頼まれて建物の耐震強度の調査に来た」などと、あたかも役所や公的機関と関係あるかのように装い、戸別訪問する悪質な業者がいます。
木造住宅の簡易耐震診断は区職員が直接行っていますが、区への申込みのない方のご自宅に区職員が伺うことはありません。
不審な訪問などがありましたら、即答せずに、まず区役所にお問合せください。
過去に助成を利用した方へ
以下の点にご留意ください。
- 通知書は再発行できません
交付決定通知書や確定通知書等は再発行できません。紛失しないように保管をお願いいたします。 - 同じ建物に対して、同じ事業の助成をもう一度利用することはできません
助成を受けて耐震診断を行ったあと、あらためて耐震診断をする際には、助成は利用できません。また、売却などにより、所有者が変わっても利用できません。
補強設計(補強計画)や耐震補強工事も同様です。
注記:木造の簡易補強工事のみ例外があります。詳細はお問い合せください。 - 耐震診断や補強設計(補強計画)を実施した方へ
耐震診断書や補強設計書(補強計画書)は、紛失しないよう大切に保管してください。
紛失した場合でも、区からお渡しすることはできません。
関連リンク
お問い合わせ先
都市整備部建築課耐震化推進係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5459
ファクス:03-3546-9551
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