掲載日:2023年1月18日

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日本橋問屋街デザイン協議会

中央区市街地開発事業指導要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、平成28年12月28日付けで日本橋問屋街デザイン協議会(以下「デザイン協議会」という。)の指定をしております。協議対象となる案件につきましては、行政手続に先立ち、デザイン協議会との事前協議が必要となりますので宜しくお願いいたします。

協議対象区域

日本橋馬喰町一丁目、日本橋横山町、東日本橋三丁目において、地区計画で1階部分の用途制限が指定された区域
注記:赤い点線部に面する敷地が対象となります。(右図参照)

日本橋問屋街 協議対象区域の画像
日本橋問屋街 協議対象区域

協議対象となる案件

  • 建築物等の新築・増築・改築・解体・撤去・大規模修繕
  • 店舗ファサードの改築(看板、テント等を含む)
  • 宅地造成その他土地形質の変更その他問屋街の景観形成に影響を及ぼすおそれのある場合

注記:上記には、行政手続きの対象とならない案件も含みますが、デザイン協議会との協議は必要となります。

事前協議先

デザイン協議会事務局:横山町奉仕会(担当:飛川)
〒103-0003
中央区日本橋横山町5-8
横山町奉仕会館3階
電話番号:03-3661-1661
E-mail:tonya@tonya.or.jp
注記1:事務局の営業日は月曜日から金曜日の9時から17時です。(問い合わせは17時半まで)
ただし、第1,4,5土曜日においては9時から15時の間、営業いたします。
それ以外の日は、メールでのご連絡をお願いいたします。
注記2:確認申請を伴う計画の場合は確認申請の2ヶ月前までに、確認申請を伴わない計画は着工の1ヶ月前までにデザイン協議会に届出を行い、協議を行ってください。計画内容によっては、さらに協議期間が必要となる場合がありますので、早めに協議をお願いいたします。

区への提出資料について

要綱が適用となる開発事業又は工作物の設置を行う場合、要綱第12条の規定に基づき報告書(第3号様式)に、デザイン協議会との協議内容についての概要を記載し、事前申出書(第1号様式)及び合意書(第2号様式)の提出時に添付してください。

デザイン協議会とは

中央区市街地開発事業指導要綱に基づき指定されるまちづくり協議組織であり、地元代表者等を中心に景観等に配慮したまちづくりを推進し継続的な活動を行うものです。区では、要綱の規定に基づき、デザイン協議会の協議対象となる区域内で建築物や工作物の計画を行う開発事業者の皆様に、確認申請や認定申請等の申請前にデザイン協議会と計画内容についてご協議いただくようお願いしております。

関連リンク

市街地開発事業指導要綱

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5472

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