掲載日:2023年1月18日

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日本橋一の部デザイン協議会

中央区市街地開発事業指導要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、令和元年5月1日付けで日本橋一の部デザイン協議会(以下「デザイン協議会」という。)の指定をしております。
協議対象となる案件につきましては、行政手続きに先立ち、デザイン協議会との事前協議等が必要となりますので宜しくお願いいたします。

協議対象区域

日本橋一の部連合町会のエリア

日本橋本石町一丁目から日本橋本石町四丁目まで、日本橋室町一丁目から日本橋室町四丁目まで及び日本橋本町一丁目から日本橋本町四丁目まで

協議対象となる案件

  • 100平方メートル以上の敷地に計画する建築物
  • 建築確認の対象となる工作物

注記:上記以外の改築等の案件についても、デザイン協議会では協議を行っております。詳細につきましては下記連絡先までお問い合わせ下さい。

協議の流れ

協議の流れ・詳細については、デザイン協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

事前協議先

日本橋一の部デザイン協議会事務局(担当:中塚)
〒103-0023中央区日本橋本町一丁目8番11号 本町一丁目町会事務所内
E-mail:info@nihonbashi1-bu-design.jp
電話:03-3525-4813
注記1:事務局の営業日は、月~金曜日の10時から17時です。原則として、メールでのご連絡をお願いいたします。
注記2:デザイン協議会ホームページ(外部サイトへリンク)から届出が可能です。

手続の期間

確認申請を伴う計画の場合は確認申請の2ヶ月前までに、確認申請を伴わない計画は着工の1ヶ月前までにデザイン協議会に届出を行い、協議を行ってください。
届出から概ね2週間程度で事務局より回答があります。ただし、計画内容により、さらに協議期間が必要となる場合がありますので、早めに協議をお願いいたします。

区への提出資料について

要綱が適用となる開発事業又は工作物の設置を行う場合、要綱第12条の規定に基づき報告書(第3号様式)に、デザイン協議会との協議内容についての概要を記載し、事前申出書(第1号様式)及び合意書(第2号様式)の提出時に添付してください。

デザイン協議会とは

要綱に基づき指定されるまちづくり協議組織であり、地元代表者等を中心に景観等に配慮したまちづくりを推進し継続的な活動を行うものです。区では、要綱の規定に基づき、デザイン協議会の協議対象となる区域内で建築物等の計画を行う開発事業者の皆様に、確認申請や認定申請等の申請前にデザイン協議会と計画内容についてご協議いただくようお願いしております。

関連リンク

市街地開発事業指導要綱

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5472

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