掲載日:2024年12月2日

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晴海デザイン協議会

中央区市街地開発事業指導要綱(以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、平成25年8月20日付けで晴海デザイン協議会(以下「デザイン協議会」という。)の指定をしています。協議対象となる案件につきましては、行政手続きに先立ち、デザイン協議会との事前協議が必要となりますのでよろしくお願いします。

協議対象区域

晴海一丁目から五丁目全域

協議対象となる案件

  • 100平方メートル以上の敷地に計画する建築物
  • 建築確認の対象となる工作物 

協議の流れ・手続き期間

協議の流れ、手続きの期間等詳細については、事務局にお電話にてお問い合わせください。

事前協議先

晴海デザイン協議会

事務局:独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都心業務部
住 所:〒103-0028 中央区八重洲一丁目3番7号八重洲ファーストフィナンシャルビル18階
電 話:03-5200-8643
注 記:事務局の営業日は、月曜日から金曜日の10時から17時です。

区への提出資料について

 要綱が適用となる開発事業又は工作物の設置を行う場合、要綱第12条の規定に基づき報告書(第3号様式)に、デザイン協議会との協議内容についての概要を記載し、事前申出書(第1号様式)及び合意書(第2号様式)の提出時に添付してください。

デザイン協議会とは

 要綱に基づき指定されるまちづくり協議組織であり、地元代表者等を中心に景観等に配慮したまちづくりを推進し継続的な活動を行うものです。区では、要綱の規定に基づき、デザイン協議会の協議対象となる区域内で建築物等の計画を行う開発事業者の皆様に、確認申請や認定申請等の申請前にデザイン協議会と計画内容についてご協議いただくようお願いしております。

関連リンク

市街地開発事業指導要綱

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5474

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