掲載日:2025年4月4日

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密集街区環境改善まちづくり事業

災害時の延焼火災や倒壊などの危険を最小に抑え、地域の環境改善につなげるため、再建築に困難がある無接道敷地等のうち利用されていない土地について、申請者の合意を得たうえで区が買い取ります。

買い取った土地については、無電柱化促進のための地上機器置場や防災倉庫・消火器の設置場所としての活用を検討するなど、安全・安心な市街地の形成を図ります。

区による土地の買取について

買取の対象となる無接道敷地等は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①災害時に隣接地への延焼等のおそれのある老朽空き家(※1)が存在する土地

②土地所有者等による老朽空き家の除却が見込める土地

③筆界確認がされ、境界確定が行われている土地

④地上権等の各種権利が存在しない土地

※無接道敷地等が隣接地の土地所有者等と同一であり、共同化等による建替えが可能な土地は対象から除きます。

※直近の10年以内に耐震等の補助金を受けている建築物は対象から除きます。

(※1)老朽空き家・・・1年以上にわたり居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物であって、旧耐震基準により建築された木造の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)及び老朽化等により周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である建築物。

伴走型サポートについて

伴走型サポートとは、本事業のご利用に関するご相談から、土地売買における譲渡費用のお支払いまでの一連の手続きについて、中央区がサポートするものです。ご自身の所有する土地が無接道敷地等に該当するかの確認、各手続きにおける提出書類の確認、土地家屋調査士のご案内や建物除却に関するご相談など、事業全体に係るサポートを行います。

建物除却の支援について

建物除却の補助は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

①土地所有者等であり、密集街区環境改善まちづくり事業を利用すること。

②敷地内の全ての建築物、その他工作物を除却すること。

③東京都の解体工事業者の登録、または、東京都の建設業許可を有する会社で解体すること。

※国や都、区から同様の補助を受けている場合は、補助金額から当該補助金の額を控除します。

○補助金額について

建物の除却費用の5分の4、かつ、最大150万円まで

申請の受付について

令和7年7月1日から申請を受け付けます。

ご相談は随時受付していますので、ご連絡ください。

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5474

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