掲載日:2026年4月15日

ページID:17102

ここから本文です。

密集街区環境改善まちづくり事業

災害時の延焼火災や倒壊などの危険を最小に抑え、地域の環境改善につなげるため、再建築に困難がある無接道敷地等のうち利用されていない土地について、申請者の合意を得たうえで区が買い取ります。

買い取った土地については、無電柱化促進のための地上機器置場や防災倉庫・消火器の設置場所としての活用を検討するなど、安全・安心な市街地の形成を図ります。

区による土地の買取について

買取の対象となる無接道敷地等は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 災害時に隣接地への延焼等のおそれのある老朽空き家(注記3)が存在する土地
  2. 土地所有者等による老朽空き家の除却が見込める土地
  3. 筆界確認がされ、境界確定が行われている土地
  4. 地上権等の各種権利が存在しない土地

注記1:無接道敷地等が隣接地の土地所有者等と同一であり、共同化等による建替えが可能な土地は対象から除きます。

注記2:直近の10年以内に耐震等の補助金を受けている建築物は対象から除きます。

注記3:老朽空き家・・・1年以上にわたり居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物であって、旧耐震基準により建築された木造の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)及び老朽化等により周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である建築物。

伴走型サポートについて

伴走型サポートとは、本事業のご利用に関するご相談から、土地売買における譲渡費用のお支払いまでの一連の手続きについて、中央区がサポートするものです。ご自身の所有する土地が無接道敷地等に該当するかの確認、各手続きにおける提出書類の確認、土地家屋調査士のご案内や建物除却に関するご相談など、事業全体に係るサポートを行います。

建物除却の支援について

建物除却の補助は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 土地所有者等であり、密集街区環境改善まちづくり事業を利用すること。
  2. 敷地内の全ての建築物、その他工作物を除却すること。
  3. 東京都の解体工事業者の登録、または、東京都の建設業許可を有する会社で解体すること。

注記:国や都、区から同様の補助を受けている場合は、補助金額から当該補助金の額を控除します。

補助金額について

建物の除却費用の5分の4、かつ、最大150万円まで

老朽空き家土地相談会

お持ちの土地が対象になるか、どのような手続きが必要かなど、直接相談できる相談会を開催します。

対象者

区内に買い取りの対象となる土地をお持ちの方

注記:買い取りの対象となるかどうか、相談会で確認できます。

老朽空き家でお困りの土地がありましたらぜひ相談会にお越しください!

日時

区役所本庁舎

区民相談室

令和8年6月11日(木曜日)、9月10日(木曜日)、12月10日(木曜日)、令和9年3月11日(木曜日)
日本橋特別出張所 令和8年5月8日(金曜日)、8月13日(木曜日)、11月12日(木曜日)、令和9年2月12日(木曜日)
月島特別出張所 令和8年5月14日(木曜日)、7月2日(木曜日)、10月8日(木曜日)、令和9年1月14日(木曜日)

午後1時から午後4時まで

事前予約優先です。

予約枠に空きがあれば当日会場でも受け付けます。

事前予約

前日までに電話でお申し込みください。

【申し込み先】地域整備課まちづくり推進担当
電話:03-3546-5773(平日の午前8時30分~午後5時)

 

お問い合わせ先

都市整備部地域整備課まちづくり推進担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5474

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?