掲載日:2024年9月18日
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再開発等促進区を定める地区計画
概要
再開発等促進区を定める地区計画は、まとまった規模を有する低・未利用地の土地利用転換を図り、建築物と公共施設の整備を一体的かつ総合的に計画することにより、土地の有効利用、都市機能の増進、地域の活性化の拠点づくり等を誘導する手法です。
区域内の建築物は、都市基盤や公共公益施設等の整備、有効空地の確保、良好な環境と健全な形態をした建築物の建築などにより、建築基準法による容積率、高さ制限をこえて一定の割増が認められます。
なお、再開発等促進区を定める地区計画(3haを超えるもの)の都市計画は、東京都が定めることとなっており、「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」に基づき運用しています。
中央区再開発等促進区を定める地区計画運用基準
運用基準(本文)(令和6年8月1日改正)(PDF:924KB)
中央区再開発等促進区を定める地区計画実施細目
実施細目(本文)(令和6年8月1日策定)(PDF:645KB)
様式
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
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