掲載日:2024年9月18日
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高度利用地区
概要
高度利用地区は、市街地において細分化した敷地等の統合を促進し、防災性の向上と合理的かつ健全な高度利用を図ることを目的として指定される地区です。
区域内の建築物は、公共公益施設等の整備、空地の確保、良好な環境と健全な形態をした建築物の建築などにより、建築基準法による容積率をこえて一定の割増が認められます。
なお、高度利用地区の都市計画を定めるにあたり、中央区では東京都の示す「東京都高度利用地区指定方針及び指定基準」を準用しています。
詳しくは「東京都高度利用地区指定方針及び指定基準(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
機能更新型高度利用地区について
日本橋・東京駅前地区および銀座地区の一部に定める「機能更新型高度利用地区」については、「地区計画・機能更新型高度利用地区の概要」をご確認ください。
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
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