掲載日:2023年6月8日
ページID:5160
ここから本文です。
特定街区
概要
特定街区とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区です。
区域内の建築物は、公共公益施設等の整備、有効空地の確保、良好な環境と健全な形態をした建築物の建築などにより、建築基準法による容積率、高さ制限をこえて一定の割増が認められます。
なお、特定街区(1haを超えるもの)の都市計画は、東京都が定めることとなっており、「東京都特定街区運用基準(外部サイトへリンク)」に基づき運用しています。
中央区特定街区運用基準(令和4年4月)
中央区特定街区運用基準実施細目(令和5年5月)
様式
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課都市計画係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5468
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
中央区トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・まちづくり > 都市計画情報等 > 都市開発諸制度 > 特定街区