掲載日:2023年1月18日
ページID:7385
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Q:後期高齢者医療制度において、葬祭費の支給をうけるには、どのような手続きが必要ですか。
A:回答
後期高齢者医療制度に加入している方がなくなった際、葬儀を行った方に7万円を支給します。
支給をうけるためには、次のものを保険年金課給付係(区役所4階11番窓口)又は特別出張所に持参し申請してください。
- 葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書又は会葬はがき)
- 死亡者の後期高齢者医療保険証
- 申請人(喪主)の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
- 申請人の本人確認書類
注記1:葬儀を行った方(喪主)が申請人となります。
注記2:葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると申請できなくなります。
注記3:手続きの際には、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。(所定の書類については下部リンク先をご参照ください。リンク先は国民健康保険となっていますが、後期高齢者医療制度の取扱いも同じです)
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お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5360
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