掲載日:2023年1月18日
ページID:7377
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Q:後期高齢者医療制度において、入院の際に入院費用が安くなる証明書があるときいたのですが。
A:回答
後期高齢者医療制度(75歳以上及び65歳以上の障害認定)において、同じ世帯の方が全員、住民税が非課税の場合に、入院時の保険適用の医療費が、一定の額までの支払いで済む「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)を交付することが出来ます。
交付された「減額認定証」は、後期高齢者医療被保険者証と一緒に医療機関に提示してください。
この「減額認定証」は入院だけでなく外来診療でも利用できます。医療機関への提示により診療費用と入院時食事代が減額されます。
なお交付にあたっては、申請が必要です。申請は保険年金課給付係(区役所4階11番窓口)で取り扱います。
保険証をお持ちください。
申請書にはマイナンバーの記入が必要です。手続きの際に、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので本人確認書類をお持ちください。(本人確認書類については下部リンク先をご参照ください。リンク先は国民健康保険となっていますが、後期高齢者医療制度の取扱いも同じです)
入院中などで区役所に来られない場合には、郵送でも申請をすることができますのでご相談ください。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5360
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