掲載日:2023年1月18日

ページID:7381

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Q:後期高齢者医療制度において、医療費が高額になりましたが、申請すれば戻ると聞いたのですが。

A:回答

後期高齢者医療制度(75歳以上及び65歳以上の障害認定)において、同じ人が同じ月内(月の1日~末日)に支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。
後期高齢者医療制度加入者で新たに高額療養費の対象となる方には、東京都後期高齢者医療広域連合が、診療月から概ね3~4ヵ月後に申請書をお送りします。
自己負担の限度額は、所得状況、世帯人員などにより変わります。詳細については保険年金課給付係(区役所4階11番窓口)にお問い合わせください。
なお、医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなります。
限度額適用認定証が必要な方は、保険証をお持ちになり保険年金課給付係(区役所4階11番窓口)で申請してください。

また、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で1年間(毎年8月から翌年7月末日)の医療費の自己負担額と介護サービスの自負負担額を合算した額が限度額を超えたときに、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費の支給の対象となる方には、東京都後期高齢者広域連合が、毎年2月から3月ごろに申請書をお送りします。
自己負担の限度額は、所得状況、世帯人員などにより変わります。詳細については保険年金課給付係(区役所4階11番窓口)にお問い合わせください。

高額療養費申請書・高額介護合算療養費申請書・限度額適用認定証の申請書にはマイナンバーの記入が必要です。手続きの際に、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。(所定の書類については下部リンク先をご参照ください。リンク先は国民健康保険となっていますが、後期高齢者医療制度の取扱いも同じです)
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5360

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