掲載日:2023年1月18日

ページID:7382

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Q:交通事故や暴力などでけがをしたときに、後期高齢者医療被保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。

A:回答

後期高齢者医療制度(75歳以上及び65歳以上の障害認定)において、交通事故や暴力行為などの第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により後期高齢者医療被保険者証が使えます。ただし、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に医療保険(後期高齢者医療制度)で立て替えて、その後、広域連合が加害者に請求します。
届出に必要なものについては保険年金課給付係にお問い合わせください。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5361

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