掲載日:2023年1月18日

ページID:7383

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Q:後期高齢者医療制度において、はり、きゅう、マッサージ等を受けたときの費用負担はどうなりますか。

A:回答

後期高齢者医療制度(75歳以上及び65歳以上の障害認定)において、保険の取り扱いをしている施術所で医師が必要と認めた場合、原則として後期高齢者医療被保険者証に記載された一部負担金の割合により、施術を受けることができます。
なお、その際には後期高齢者医療被保険者証の提示が必要です。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5360

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