掲載日:2023年1月18日
ページID:7376
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Q:後期高齢者医療被保険者証を病院に持っていくのを忘れてしまった場合、どうしたらよいですか。
A:回答
医療機関にご相談ください。医療機関によって、後日保険証を提示することで一旦支払った医療費を医療機関の窓口で精算できることがあります。
医療機関での精算ができない場合には、区役所に申請をすることができます。
保険者証を提示できなかった理由がやむを得ない事情であり、治療の内容が保険適用であると認められれば、支給基準で認められている額から自己負担割合の金額を引いた額を支給します。
申請は、診療報酬明細書、領収書、保険証、振込先の銀行口座情報をお持ちになって区役所4階保険年金課にお越しください。
申請書にはマイナンバーの記入が必要です。また、手続きの際には、マイナンバーの確認と本人確認を行いますので、本人確認書類をお持ちください。(本人確認書類については下部リンク先をご参照ください。リンク先は国民健康保険となっていますが、後期高齢者医療制度の取扱いも同じです)
なお、支給は申請を受付けてから概ね3~4か月後です。審査機関で保険適用の可否を審査するため時間がかかりますのでご了承ください。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5360
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