掲載日:2024年6月18日
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私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金
事業内容
私立幼稚園等に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減するとともに、幼稚園教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園等に支払う入園料・保育料及び預かり保育料の一部を補助します。
中央区私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金について(PDF:537KB)
補助金の内容
入園料・保育料等に対する補助
対象者(要件)
- 園児及び保護者が中央区内に住んでいる(住民登録が中央区内にある)こと。
- 園児が新制度移行幼稚園(認定こども園)、新制度未移行幼稚園、幼稚園類似の幼児施設に在籍し、保護者が入園料、保育料または、特定負担額(その他の納付金)を納入していること。
- 施設等利用給付認定又は、教育・保育給付認定を有していること。
注記1:国立大学付属幼稚園と国立大学付属特別支援学校幼稚部についても対象施設となります。
注記2:特定負担額(その他の納付金)とは、園則に記載されている施設維持管理費、冷暖房費、保健衛生費、教材費等であり、毎年徴収される納付金。一部の幼児を対象とするもの及び実費負担にあたるものは除きます。
補助金額
月額上限:6,200円
家族構成・世帯の所得状況(区市町村民税所得割額の合計)等に応じて補助金額を算定します。詳しくは、補助限度額一覧(PDF:99KB)をご覧ください。
預かり保育料に対する補助金
対象(要件)
- 園児と保護者が同一の世帯に属し、中央区に住所を有していること。
- 預かり保育を利用する第2子以降の0歳から2歳児及び満3歳児の課税世帯。
- 保護者全員に保育の必要性がある(月48時間以上の就労など)。
- 園児が新制度移行幼稚園(認定こども園)、新制度未移行幼稚園、幼稚園類似の幼児施設に在籍し、保護者が「預かり保育料」を納入していること。
補助金額
1.預かり保育を利用する満3歳児クラス
月額上限:16,300円(所得制限なし)
補助額は、450円×預かり保育利用日数と月額上限16,300円を比較して低い金額です。
2.預かり保育(幼稚園型2.)を利用する0歳から2歳児クラス
月額上限:42,000円(所得制限なし)
詳しくは、補助限度額一覧(PDF:80KB)をご覧ください。
0歳から2歳児クラスに在籍する住民税非課税世帯は「子育てのための施設等利用給付」の対象となります。(本補助金は対象外。)
申請方法
在園している幼稚園等を通じて、補助金請求関係書類を配布します。提出期限や提出方法については幼稚園等の指示に従ってください。
なお、途中入園等により、通園している園からご案内がない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
提出書類
- 中央区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書
《記入例》中央区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書 - 中央区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金請求書
《記入例》中央区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金請求書 - 園児在園証明書(注記1)
《記入例》園児在園証明書(PDF:143KB) - 課税(非課税)証明書または、年間収入申告書(注記2)
- 勤務証明書、診断書、り災証明書その他の保育の必要性があることを証明する書類(注記3)
注記1:在籍している幼稚園に発行を依頼してください。
注記2:毎年1月1日時点で中央区に住民登録がない方のみご提出ください。また、1月1日時点で海外に在住していた方につきましては「年間収入申告書」等の収入を証明する書類を提出してください。
注記3:第2子以降の0歳児から2歳児まで及び満3歳児の預かり保育を利用した場合に限ります。「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。該当する書類を保護者全員分提出してください。
「保育を必要とする事由」が確認できる書類
就労(月48時間以上働いている方)
- 内容は就労先の代表者または担当者に記入を依頼してください。保護者が代表者である場合は保護者自身が記入してください。
- 就労先が複数ある場合は、1カ所につき1枚ずつ全て提出してください。
- 派遣社員の方は、就労証明書のほかに、上記に加え、就業条件明示書などの写しが必要です。
就労(会社役員、自身で会社や事業を経営している方とその親族)
対象となる方は、会社役員、自分が会社やお店などを経営している方、配偶者や祖父母(その他親族)が経営しているお店などに勤務している方などです。
また、以下の書類の提出も必要です。それぞれ1種類ずつご提出ください。
営業証明A(事業の概要を確認できる書類)の例
- 登記事項証明書
- 営業許可書などの業の許可証
- 税務署へ提出する開業届出書
- 事業の名称・所在地・内容などが分かるパンフレットやホームページ
営業証明B(勤務者が継続的に働いていることが確認できる書類、直近3か月分)の例
「勤務の記録」
- 出勤簿
- 通勤記録
- 就労状況申告書
「給与の記録」
- 給与明細書
- 賃金台帳
- 給与振込口座の通帳(表紙と該当するページ)
「契約に伴う書類」(事業主・経営者の方はこちらでもかまいません。)
- 契約書
- 営業上必要な材料などの納品書
- 営業に伴う請求書、領収証
妊娠・出産
母子健康手帳の写し
- 表紙と分娩予定日の記載があるページの写しを提出してください。
育児休業
- 産前休暇開始日より前に施設利用を開始していた場合に限り、対象となります。。
- 1~4のいずれも提出が必要です。
- 4は、表紙と出生届出済証明の記載があるページの写しを提出してください。
疾病・障害
診断書の写し
- 病名、病状、回復見込み、日中にお子さんの保育が必要である旨が記載されている必要があります。
介護・看護
- 介護・看護に関する申立書(PDF:134KB)
- 介護・看護が必要な状況がわかる書類(診断書の写し、介護保険証の写し、障害者手帳の写し(両面)など)
災害復旧
り災証明書
- 区へお問い合わせください。
求職活動(求職活動中または就労内定の方)
- 求職活動状況申立書(PDF:124KB)
- 求職活動中または就労内定であることが客観的に確認できる書類(ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、インターネット求人情報サイトの個人情報登録画面・申込履歴画面、申込先からの採用内定通知など)
- 2は氏名や住所などが記載されている必要があります。
学校等に在学・職業訓練(月48時間以上学業・訓練をしている方)
- 在学証明書(PDF:241KB)
- 学生証の写し
- 1は指定の書式で作成するよう在学先に依頼してください。
- 在学先はまたは訓練先は、学校教育法、職業能力開発促進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律規定の施設に限ります。
ひとり親家庭の方は上記書類に加えて次のいずれかの書類の写しが必要です。
- 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
- 児童扶養手当証書
- 事件係属証明書(調停期日通知書)
注記1:調停期日通知書は、調停が係属中と判断できる書類に限ります。
注記2:申請希望日から6カ月以内に発行された書類を提出してください。
施設等利用給付の「給付(請求)」の手続きについて
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5422
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