
掲載日:2026年2月12日
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令和7年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)及び緊急対応枠
令和7年10月1日利用分から補助内容を一部拡充しました。
拡充内容
対象者
- 障害児の場合は、小学6年生まで補助の対象としました。
月及び年度の補助上限時間
- 障害児またはひとり親家庭の児童の場合、児童1人当たりの月及び年度内の補助上限時間を拡充しました。
| 現行 | 拡充後 | |
|---|---|---|
| 対象児童 | 未就学児 |
未就学児 注記:障害児は小学6年生まで |
|
月の補助上限時間 |
児童1人当たり20時間 (多胎児は40時間) |
児童1人当たり20時間 (多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童は40時間) |
|
年度内の補助上限時間 |
児童1人当たり144時間 (多胎児は288時間) |
児童1人当たり144時間 (多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童は288時間) 注記:障害児(小学生)の令和7年度の補助上限時間は、240時間です。 |
- 令和7年4月利用分から9月利用分における月の補助上限時間は、20時間(多胎児は40時間)までです。
- 年度内の補助上限288時間は、令和7年4月利用分から令和8年3月利用分における合計時間数となります。障害児またはひとり親家庭の児童に対する補助内容が拡充された令和7年10月利用分以降から新たに年度内の補助時間数を付与するものではありません。
申請方法
- 障害児の小学生の申請、障害児またはひとり親家庭の児童で月の補助上限20時間を超えての申請する場合には、申請書(新様式)にて可能な限りご申請ください。
- 旧様式でご申請をされる場合、申請書の「1.対象児童」欄の付近の余白に対象の児童及び要件がわかるように「障害児」や「ひとり親家庭の児童」の旨、補記をいただくようお願いします。
- 申請には、対象であることが確認できる以下のいずれかの証明書類を添付のうえご申請いただく必要があります。詳細は「提出書類7または8」をご確認のうえご提出ください。
| 対象児童 | 証明書類 |
|---|---|
| 障害児 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、 障害児通所支援受給者証等の写し |
| ひとり親家庭の児童 | 児童扶養手当証書、戸籍謄本等の写し |
令和7年9月1日(月曜日)からご提出先・お問い合わせ先が変更となっています
アデコ株式会社(中央区委託事業者)へご提出・お問い合わせをお願いいたします。
申請書類の提出先(郵送)
≪令和7年9月1日から≫
〒135-0042
東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階
アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て
- 宛先に必ず「中央区ベビーシッター事業事務局」と記載のうえ、郵送いただけますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 窓口へのご提出は、引き続き子ども家庭支援センター「きらら中央」または「勝どき分室」・「日本橋分室」で承ります。
問い合わせ先
≪令和7年9月1日から≫
アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局
電話:0120-574-261
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
事業内容
一時預かり利用支援について
日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を補助します。
緊急対応枠について
中央区で実施している子育て支援サービスを利用するまでの繫ぎの期間に対応するために、「緊急対応枠」を創設しました。利用するには、子ども家庭支援センターへの事前相談、利用確認が必要です。詳細は、事業のご案内をご確認ください。
対象者
中央区内に住所を有する、以下のいずれかの保護者。
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方。
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方。
対象児童
未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)
注記:障害児の場合は、小学校6年生まで(満12歳に達する年度の末日まで)
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
注記:申請の時期に合わせてご申請をお願いします。
利用時間帯
毎日、午前7時から午後10時まで
補助上限時間
月の補助上限時間数は、月20時間(多胎児の場合は、月40時間)までです。ただし、月の利用の合計が年度内144時間(多胎児の場合は、年度内288時間)までが補助の対象となります。
注記:令和7年10月利用分から、障害児またはひとり親家庭の児童の場合、月の補助上限時間数は、月40時間までです。ただし、月の利用の合計が年度内288時間(令和7年4月から令和8年3月利用分の合計)までが補助の対象です。新たに時間数を付与するものではありません。
| 月の補助上限時間 |
児童1人当たり月20時間まで (多胎児の場合は、児童1人当たり月40時間まで) 注記:令和7年10月利用分から、障害児またはひとり親家庭の児童の場合は、児童1人当たり月40時間まで |
|---|---|
| 年度内の補助上限時間 |
児童1人当たり年度内144時間まで (多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童の場合は、児童1人当たり年度内288時間まで) |
- 各月12時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童は各月24時間)以上のご申請が継続した場合には、年度の途中で年度内の補助上限時間144時間(多胎児、障害児、ひとり親家庭の児童は288時間)を超えてしまいます。年度内の補助上限時間数を超えた利用に関しては、補助対象外となりますのでご注意ください。
- クーポンや福利厚生等の割引券、ポイント等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引額は原則として保育料から差し引きます(交通費等に充てることはできません)。
- 申請は、利用日ごとに1時間単位とします。1時間未満のご利用は対象外となりますのでご注意ください。詳細は「補助金の請求ガイド」をご確認ください。
補助上限額
1時間当たり2,500円まで
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です。
注記1:入会金、会費、交通費、キャンセル料、予約に係る加算料金、保険料、おむつ代の実費等は対象外です。
注記2:家事援助、対象年齢外の兄姉の送迎、その他の付随サービスの料金は対象外です。
注記3:ベビーシッターの1時間当たりの利用単価(税込)が1時間当たりの利用上限です。
補助対象経費について
各オプション料金等の取り扱いについては、下記を参考にご申請ください。
ただし、1時間当たり2,500円を超えない範囲で計算します。
掲載内容以外のオプション料金等について、補助対象となるか不明な場合は、お問合せください。
|
補助対象経費 (例) |
|
|---|---|
|
補助対象外経費 (例) |
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注記:月会費に1回分の保育料が含まれている場合は、補助対象となります。その場合は、必ず月会費が明記されている書類(領収書及び利用明細)をご提出ください。
対象事業者
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
詳細は、東京都福祉局のホームページをご参照ください。
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)
注記:随時更新されます。
保育基準
児童1人に対しベビーシッター1人の配置での保育であること。
ただし、共同保育(児童2人について、保護者とベビーシッターが共同して保育を行うこと。保護者は常に保育に関わっている必要があります。)の場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人でも補助対象となります。
注記:未就学児と一緒に小学生以上の兄弟姉妹を預ける場合に、保護者が契約において同意がある場合はベビーシッター1人による保育が可能です。ただし、未就学児の兄弟姉妹が2人以上いる場合は、未就学児と同じ数のベビーシッターに依頼する必要があります。
利用の流れ
- 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
- ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払います。その際に事業者から以下の書類の交付を受けてください。
・ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(領収書や明細書にベビーシッター名・資格要件が明記されている場合は不要)
・領収書(原本)
・利用した児童名、利用日、利用時間、利用料等の内訳が分かる書類(領収書に明記されている場合は不要) - 申請に必要な提出書類1~8までを揃えて、補助金を申請します。
- 審査に基づいて決定した金額を区から支払います(申請額より低くなる場合があります)。
申請の時期
令和7年度分
| 利用期間 | 申請締切日 | 区からの支払時期 |
|---|---|---|
| 令和7年4月から6月 | 7月18日(金曜日)まで | 8月末頃まで |
| 令和7年7月から9月 | 10月20日(月曜日)まで | 12月末頃まで |
| 令和7年10月から12月 | 令和8年1月16日(金曜日)まで | 令和8年3月末頃まで |
| 令和8年1月から3月 | 令和8年4月14日(火曜日)まで | 令和8年5月末まで |
- 原則、四半期(3か月に1回)ごとに可能な限りご申請いただくようご協力お願いいたします。
- 最終期限(令和8年4月14日(火曜日))を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。領収書等のご提出が間に合わない場合は、その旨を明記の上、提出書類の1及び2について、必ず期限までにご提出ください。
- 審査状況(書類不備等)によっては、支払時期が遅れる場合があります。
申請方法
次の提出書類を揃えて、下記のとおりご提出ください。
原則として、申請スケジュールの申請締切日までにご提出をお願いいたします。
なお、提出された書類は返却できませんのでご了承ください。
注記:申請の際は、「リーフレット」や「補助金の請求ガイド」、「よくある質問」を事前にご確認ください。
提出書類
書類の作成に当たっては、補助金の請求ガイドを必ずご確認ください。
すべての方が必要な書類
1.中央区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書
注記:児童3人までを1枚で申請できます。4人目以降の申請をされる場合は、2枚目の申請書をご用意のうえ申請してください。
2.ベビーシッター利用内容内訳表
注記:児童ごとに作成が必要です。
3.ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(コピー可)
- 派遣されたベビーシッター全員が必要となります。なお、同じベビーシッターが複数回派遣されている場合は、1枚で構いません。
注記:領収書や利用明細書に「ベビーシッター要件証明書」と同じ内容(ベビーシッター名、資格要件)の記載があることで資格要件を確認することができる場合は、「ベビーシッター要件証明書」の提出を省略することが可能です。「ベビーシッター利用支援事業認定サポーター」のみの記載の場合は、資格要件が不明ですので、「ベビーシッター要件証明書」の提出が必要となります。
4.領収書(原本)
5.利用した児童名、利用日、利用時間、利用料などの内訳がわかる書類(利用明細書など)
- 4.領収書で確認できる場合は不要です。
6.クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類(コピー可)
- クーポン利用や勤務先の福利厚生、ポイント利用した金額等が利用明細書等から確認できない場合は、割引されたことがわかる書類の提出が必要です。
該当者のみが必要な書類
7.障害児であることが確認できる以下のいずれかの証明書類
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳の写し
- 障害児通所支援受給者証等の写し
注記1:原則、年度の初回申請時(年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)または月の補助上限20時間を超えて初めて申請をされる際にご提出ください。ご提出は年度内に1度で構いません。
注記2:「精神障害者保健福祉手帳」または「障害児通所支援受給者証」は有効期限内のものをご提出ください。
注記3:書類(手帳)名称及び児童氏名、認定日等が確認できるページの写しをご提出ください。
8.ひとり親家庭の児童であることが確認できる以下のいずれか証明書類
-
児童扶養手当証書等の写し
-
戸籍謄本等の写し
注記1:原則、年度の初回申請時(年度とは「4月1日から翌年3月31日」までの期間を指します)または月の補助上限20時間を超えて初めて申請をされる際にご提出ください。ご提出は年度内に1度で構いません。
注記2:「児童扶養手当証書」等が有効期限内のものをご提出ください。
注記3:「戸籍謄本」は申請者(保護者)と児童が記載されている申請年度と同一の発行年度であるものをご提出ください。
申請書類提出先
≪令和7年9月1日から≫
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階
アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て
注記1:申請書等の窓口へのご提出は、子ども家庭支援センター「きらら中央」及び子ども家庭支援センターの以下の分室で承ります。窓口での問い合わせは、子ども家庭支援センター「きらら中央」及び勝どき分室のみで受付けます。
注記2:緊急対応枠の利用における窓口へのご提出及び窓口での問い合わせは、子ども家庭支援センター「きらら中央」のみで受け付けます。
問い合わせ先
一時預かり利用支援について
≪令和7年9月1日から≫
アデコ株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局
〒135-0042 東京都江東区木場2丁目7番23号 第一びる 本館1階
電話:0120-574-261
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
緊急対応枠の利用について
子ども家庭支援センター「きらら中央」
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設4階
電話:03-3542-6321
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
利用上の注意
- 本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。
また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては区では関与できませんので、契約の際には内容を十分確認してください。
ベビーシッターを利用する際は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)をご確認ください。 - 申請内容について、ご利用のベビーシッター事業者に問い合わせる場合がございます。
よくある質問
お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。
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