掲載日:2024年9月2日
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児童手当(令和6年9月分まで)
注記:児童手当法の改正に伴う令和6年10月分からの児童手当の拡充については、以下のリンクよりご確認ください。
児童手当制度改正について(令和6年10月分以降)(別ウィンドウで開きます)
1 対象者
中学校修了前(年度の末日時点で満15歳以下)のお子さんを養育している父母等のうち生計中心者の方
注記:受給に当たっては、所得の要件があります。
- 父母ともに所得がある場合は、原則として所得の多い方が申請者となります。ただし、父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります。ただし、海外留学の場合は条件により支給される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は、入所施設・里親等に支給することがあります。
- 父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給することができます(父母指定者)。詳しくはお問い合わせください。
- 公務員(独立行政法人、国立病院等に勤務を除く)の方は勤務先から支給されますので、勤務先にご申請ください。なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村へ申請してください。
2 所得制限額・所得上限額
令和4年6月分から新たに所得上限額が設けられました
児童手当制度はお子さんの父または母のうち前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い方が受給者となります。
受給者の所得が所得上限額以上の場合は、受給資格が消滅し、手当を受けることができません。
所得制限額 | 所得上限額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安) | 所得額 | 収入額(目安) |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
所得額 = 収入額 - 給与所得控除額または必要経費 - 控除額(下表参照)- 10万円(給与所得または公的年金等に係る所得の場合のみ)
- 注記1:お子さんの父または母のうち前年(1月分から5月分までは前々年)の所得が高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
- 注記2:所得制限額・所得上限額表の「収入額」は、給与収入のみの場合の目安です。手当額の算出に当たっては、所得額で確認します。
- 注記3:扶養親族等の数は、前年(1月分から5月分までは前々年)の所得申告時に申告した扶養親族等の人数です。
- 注記4:扶養親族等の人数1人につき38万円を所得額に加算します。ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合は、1人につき44万円を加算します。
- 注記5:控除対象配偶者については扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当分 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除 | 特別控除額 |
特別障害者控除 | 40万円 |
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
受給資格が消滅になった方
所得上限額を上回ったため受給資格が消滅になった方が、後に対象となる所得が所得上限額未満となった場合は、再度手当を受け取ることができます。手当を受け取るためには、改めて申請が必要です。「申請方法・期日」「申請・届出書類」をご確認のうえ、申請してください。
令和5年中の所得が所得上限額未満になった方
令和3年または4年中所得が所得上限額を超えているため、申請をされなかった方や児童手当の支給が無くなった方で、令和5年中(令和5年1月から12月まで)の所得が所得上限額未満になった場合、申請をすると児童手当を受給できます。
- 該当される方は、令和6年5月中または住民税決定通知書の決定通知日の翌日から15日以内に申請をしてください。
- 申請が遅れてしまうと、手当の支給が申請月の翌月分からになり、遡って支給することはできません。
3 手当額
年齢 | 月額(1人あたり) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から小学生まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
年齢 | 月額(1人あたり) |
---|---|
一律 | 5,000円 |
年齢 | 月額 |
---|---|
一律 | 手当の支給はありません。 |
注記:年度の末日時点で、満18歳以下のお子さんの人数で数えます。ただし、手当の支給対象となるのは中学校修了前のお子さんです。
4 支給する時期・方法
支給する時期
支給月 | 支給該当月 |
---|---|
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
- 転出などの異動があった場合は、支給時期が異なることがあります。
- 各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直後の土日・休日でない日)に、申請者の口座に振り込みます。
支給の方法
各支給月の中旬に受給者の口座に振り込みます。
5 申請方法・期日
手当を受け取るためには申請が必要です。
児童手当の申請書、各種届出書については、ぴったりサービス、郵送、窓口のいずれかの方法で申請できます。
ぴったりサービス(オンライン申請)
マイナポータルのぴったりサービスから各種申請・届出ができます。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイトへリンク)
- 児童手当・特例給付の額の改定の請求及び届出(外部サイトへリンク)
- 児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出(外部サイトへリンク)
- 児童手当・特例給付の振込口座変更届(外部サイトへリンク)
- 児童手当等の受給事由消滅の届出(外部サイトへリンク)
注記:ぴったりサービスで申請する場合は、1.マイナンバーカード、2.スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる機種)またはパソコン・ICカードリーダライタが必要です。
郵送
手続きに必要な書類等をホームページからダウンロードして、送付先までご提出ください。
- 注記1:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。
- 注記2:区役所に書類が届いた日が申請日となります。
送付先 〒104-8404 |
窓口
以下のいずれかの窓口でご申請ください。
- 区役所6階子育て支援課子育て支援係
- 日本橋特別出張所地域活動係
- 月島特別出張所地域活動係
- 晴海特別出張所地域活動係
申請期日
- 手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。出生・転入等の同月内に申請してください。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。
- 所得上限額を上回ったため受給資格が消滅になった方が後に所得更正や翌年以降の所得額が所得上限額未満となった場合は、税の決定通知日の翌日から15日以内または所得上限額未満となったの年の翌年の5月中に申請していただければ、対象となる月から支給します。
- 申請時に必要な書類がすべてそろっていなくても構いませんので、必ず所定の期日までに申請手続きをお願いします。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
6 申請・届出書類
出生・転入などによる新規申請、受給資格消滅後の再申請の場合
- 児童手当・特例給付認定請求書(区役所6階子育て支援課、日本橋・月島・晴海特別出張所の窓口、以下のPDFファイルを印刷の上郵送またはぴったりサービスによる申請のいずれかをご利用ください。)
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請者本人の銀行等の口座番号がわかるもの(お子さんや配偶者名義の口座はご指定いただけません。)
注記1:申請者が国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の場合は、「申請者本人の健康保険証の写し」が必要です。
注記2:単身赴任などで、申請者がお子さんと別居している場合は、上記の書類に加え、「監護事実の同意書」(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記3:申請者および配偶者が、本年(1月から4月までに転入された方は前年)1月1日現在、日本国内に住民票がない場合は、「所得に係る申立書」(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記4:児童手当の申請者とは別世帯の方が、代理で児童手当の手続きをする場合には、申請者を委任者とした委任状(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要となります(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
注記5:次の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給する方
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 施設・里親として受給する方
- お子さんが海外留学している方
- 父母指定者として受給する方
- 未成年後見人として受給する方
手当を受給中の方で対象となるお子さんが増えた場合
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書(区役所6階子育て支援課、日本橋・月島・晴海特別出張所の窓口、以下のPDFファイルを印刷の上郵送またはぴったりサービスによる申請のいずれかをご利用ください。)
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 受給者本人の健康保険証の写し
注記1:単身赴任などで、申請者がお子さんと別居している場合は、上記の書類に加え、「監護事実の同意書」(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記2:児童手当の申請者とは別世帯の方が、代理で児童手当の手続きをする場合には、申請者を委任者とした委任状(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要となります(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
注記3:次の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給する方
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 施設・里親として受給する方
- お子さんが海外留学している方
- 父母指定者として受給する方
- 未成年後見人として受給する方
手当を受給中の方で変更事項があった場合
次の場合は、届出が必要です。必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、手当を返還していただきますのでご注意ください。
- 中央区外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実の親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(国民年金から厚生年金に変更、厚生年金から国民年金に変更)
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方の離婚が成立したとき
(2)離婚が成立したことが分かる書類(離婚届受理証明書または離婚の記載がある戸籍謄本)
- 振込口座を受給者名義の別の口座または公金受取口座に変更するとき
注記1:ぴったりサービス(外部サイトへリンク)でも申請できます。
注記2:原則、受給者名義でない口座への変更はできません。
注記3:令和5年4月から公金受取口座の利用を開始しました。公金受取口座の利用の届け出をした後に、公金受取口座の登録口座をマイナポータルで変更した場合も、「口座振替登録(変更)依頼書」の提出が必要となります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、手当の対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託されたとき
- 所得に変更があったとき
個別に提出が必要な書類がありますので、ご連絡ください。
7 現況届
現況届の提出が原則不要になりました。
令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳などで確認することとなったため、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、次の1から5までに該当する方は現況届の提出が必要となります。6月に現況届を送付しますので、提出をお願いします。
令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方、または離婚協議を取りやめた方も中央区で状況を把握できていない場合は対象になります。)
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
- 手当の対象となる児童の戸籍・住民票がない方
- その他状況を確認する必要がある方
過年度分の現況届が未提出の方
提出が必要な現況届の提出が確認できず、手当が一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
毎年6月分以降の手当
提出していただいた現況届や住民基本台帳などに基づき、6月分から翌年5月分までの手当の受給資格および金額について判定します。判定結果については通知でお知らせします。
注記:令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方、過年度分の現況届が未提出の方について、現況届を提出していただけない場合は、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。なお、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。
8 注意事項
- 中央区外に転出したときは、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- 認定請求書の記載間違い等により振り込みができない場合は、支給が遅れますのでご注意ください。
- 児童手当の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。
- 児童手当の全部または一部を中央区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部子育て支援課子育て支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350、03-3546-5351
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