掲載日:2024年11月26日

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令和6年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)及び緊急対応枠

提出先・お問い合わせ先の変更

令和6年10月1日(火曜日)から中央区ベビーシッター事務局(委託事業者)の会社名が変更となります。

なお、書類提出先の住所及びお問い合わせ先に変更はありません。

変更後:パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

事業内容のお知らせ

短時間かつ継続的な利用を前提とした中で、家庭の特別な事情にも一定程度柔軟に対応できるように令和6年7月利用分から月の補助上限時間を月20時間まで(多胎児の場合は月40時間まで)引き上げました。ただし、令和6年4月から6月までの補助上限は月12時間までです。なお、年度内の補助上限時間は144時間(多胎児の場合は288時間)までです。

(注記)申請の際は、下記のリーフレットを事前にご確認ください。

「一時預かり利用支援」リーフレット(PDF:791KB)

また、令和6年7月から中央区で実施している子育て支援サービスを利用するまでの繫ぎの期間に対応するために、「緊急対応枠」を創設しました。利用するには、子ども家庭支援センターへの事前相談利用確認が必要です。詳細は、事業のご案内をご確認ください。

「緊急対応枠」リーフレット(PDF:924KB)

(注記)申請書類のうち、令和6年度から「ベビーシッター要件証明書」の提出について、一定の要件を満たすことで提出を省略することが可能となりました。詳細は、「提出書類」をご確認ください。

事業内容

日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、利用料の一部を補助します。

「一時預かり利用支援」リーフレット(PDF:791KB)

対象者

中央区内に住所を有する、以下のいずれかの保護者。

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方。
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方。

対象児童

未就学児(満6歳に達する年度の末日まで)

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

注記:申請の時期に合わせてご申請をお願いします。

利用時間帯

毎日、午前7時から午後10時まで

補助上限時間

月の補助上限時間数は、下記のとおりです。ただし、月の利用の合計が年間144時間(多胎児の場合は、年間288時間)を超えない範囲が補助の対象となります。

利用期間 利用上限時間
令和6年4月から令和6年6月利用分

児童一人当たり月12時間まで

(多胎児の場合は児童一人当たり月24時間まで)

令和6年7月から令和7年3月利用分

児童一人当たり月20時間まで、年度内144時間まで

(多胎児の場合は児童一人当たり月40時間まで、年度内288時間まで

 

  • 注記1:令和6年7月分から12時間以上のご申請を継続していただいた場合には、年度の途中で年間の補助上限時間数を超えてしまいます。年間の補助上限時間数を超えた利用に関しては、補助対象外となりますのでご注意ください。
  • 注記2:クーポンや福利厚生等の割引券等は併用できますが、割引された金額は補助対象外です。なお、割引額は原則として保育料から差し引きます(交通費に充てることはできません)。
  • 注記3:申請は、利用日ごとに1時間単位とします。1時間未満のご利用は対象外となりますのでご注意ください。詳細は「補助金の請求ガイド」をご確認ください。
  • 注記4:申請時間を翌月以降に繰り越すことはできません。

補助上限額

1時間当たり2,500円

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価のみが補助対象です。

  • 注記1:入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代の実費等は対象外です。
  • 注記2:家事援助、対象年齢外の兄姉の送迎、その他の付随サービスの料金は対象外です。
  • 注記3:ベビーシッターの1時間当たりの利用単価(税込)が1時間当たりの利用上限です。

対象事業者

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

詳細は、東京都福祉保健局のホームページをご参照ください。

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)

注記:随時更新されます。

保育基準

児童1人に対しベビーシッター1人の配置での保育であること。
ただし、共同保育(児童2人について、保護者とベビーシッターが共同して保育を行うこと。保護者は常に保育に関わっている必要があります。)の場合であり、かつ保護者が契約において同意しているときは、ベビーシッターが1人でも補助対象となります。

利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接利用契約を行います。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
  2. ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払います。その際に事業者から以下の書類の交付を受けてください。
    ・ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書(領収書や明細書にベビーシッター名・資格要件が明記されている場合は不要)
    ・領収書(原本)
    ・利用した児童名、利用日、利用時間、利用料等の内訳が分かる書類(領収書に明記されている場合は不要)
  3. 提出書類(1)~(5)までを揃えて、補助金を申請します。
  4. 審査に基づいて決定した金額を区から支払います(申請額より低くなる場合があります)。

申請の時期

令和6年度分

利用期間 申請締切日 区からの支払時期
令和6年4月から6月 7月22日(月曜日)まで 8月末まで
令和6年7月から9月 10月21日(月曜日)まで 12月末まで
令和6年10月から12月 令和7年1月16日(木曜日)まで 令和7年3月末まで
令和7年1月から3月 令和7年4月14日(月曜日)まで 令和7年5月末まで
  1. 最終期限(令和7年4月14日(月曜日))前であれば、申請締切日を過ぎていても受け付けいたします。
  2. 最終期限(令和7年4月14日(月曜日))を過ぎた場合は、いかなる理由でも受け付けできません。領収書等のご提出が間に合わない場合は、その旨を明記の上、提出書類の1及び2について、必ず期限までにご提出ください。

申請方法

次の提出書類を揃えて、下記のとおりご提出ください。

原則として、申請スケジュールの申請締切日までにご提出をお願いいたします。
なお、提出された書類は返却できませんのでご了承ください。

提出書類

書類の作成に当たっては、補助金の請求ガイドを必ずご確認ください。

補助金の請求ガイド(PDF:1,447KB)

  1. 中央区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書兼口座振替登録依頼書
    注記1:児童3名までを1枚で申請できます。
    PDF版(PDF:178KB)
    Excel版(エクセル:30KB)
    記入例(PDF:625KB)
  2. ベビーシッター利用内容内訳表
    注記:児童ごとに作成が必要です。
    PDF版(PDF:140KB)
    Excel版(エクセル:21KB)
    記入例(PDF:551KB)
  3. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書
    コピーでの提出可です。
    派遣されたベビーシッター全員が必要となります。なお、同じベビーシッターが複数回派遣されている場合は、1枚で構いません。
    注記:領収書や明細書に「ベビーシッター要件証明書」と同じ内容(ベビーシッター名、資格要件)の記載があることで資格要件を確認することができる場合は、「ベビーシッター要件証明書」の提出を省略することが可能です。「ベビーシッター利用支援事業認定サポーター」のみの記載の場合は、資格要件が不明ですので、「ベビーシッター要件証明書」の提出が必要となります。
  4. 領収書(原本)
  5. 利用した児童名、利用日、利用時間、利用料などの内訳が分かる書類(利用明細書など)
    領収書で確認できる場合は不要です。

書類提出先

〒171-0014東京都豊島区池袋二丁目65番18号池袋WESTビル2階
パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社・中央区ベビーシッター事業事務局宛て
注記1:一時預かり利用支援分の利用における申請書等の窓口へのご提出は、子ども家庭支援センター「きらら中央」及び子ども家庭支援センターの以下の分室で承ります。窓口での問い合わせは、子ども家庭支援センター「きらら中央」及び勝どき分室のみで受付けます。

注記2:緊急対応枠の利用における窓口へのご提出及び窓口での問い合わせは、子ども家庭支援センター「きらら中央」のみで受け付けます。

問い合わせ先

一時預かり利用支援について

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社(中央区委託事業者)
〒171-0014
東京都豊島区池袋二丁目65-18 池袋WESTビル2階
電話:0120-503-487

緊急対応枠の利用について

子ども家庭支援センター「きらら中央」
〒104-0044
東京都中央区明石町12-1 中央区保健所等複合施設4階
電話:03-3542-6321
受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

利用上の注意

  • 本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。
    また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては区では関与できませんので、契約の際には内容を十分確認してください。
    ベビーシッターを利用する際は、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 申請内容について、ご利用のベビーシッター事業者に問い合わせる場合がございます。

よくある質問

お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ぜひご活用ください。

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