掲載日:2026年3月30日

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幼稚園等の保護者向け補助金のご案内

目次

施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)

対象施設

幼稚園及び認定こども園(教育区分)

「●●幼園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となりますので、ご注意ください。

対象者

  • 子育てのための施設等利用給付認定を受けており、上記対象施設の満3歳児から5歳児クラスに在籍する児童の保護者

注記:給付認定を受けたうえで、請求手続きを行う必要があります。

給付内容

給付上限額は令和8年4月現在の金額です。今後制度の改定により上限額に変更が生じる場合があります。決定次第、本ページでご案内します。

●保育料の給付上限額は下記のとおりとなります。

在籍園 上限月額
新制度に移行している幼稚園 無償化(0円)
新制度に移行していない幼稚園 25,700円

国立大学附属幼稚園は月額8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部は月額400円を上限として給付されます。

●預かり保育料の給付上限額は下記のとおりとなります。

施設等利用給付認定 上限月額
2号認定 11,300円
3号認定 16,300円

上限月額の範囲内で、日額単価×預かり保育利用日数で算出した額と比較して低い方の額を給付します。

  • 日額単価:450円

施設等利用給付の請求について

  • 必ず給付認定を受けたうえで、請求手続きを行う必要があります。
  • 保護者の方が施設に支払った保育料または預かり保育料の額を区が確認し、給付上限額の範囲内でお支払いします。
  • 未請求の分は認定期間内であれば施設等を利用した日の翌月1日を起算日として2年間請求することができます。さかのぼって請求する場合は、下記にある「過年度分の申請フォーム」より手続きを行ってください。
  • 住所の異動や転園などにより請求内容に変更があった場合は、下記にある「内容変更の申請フォーム」より手続きを行ってください。
  • 預かり保育料の給付について、在籍している幼稚園等が預かり保育を「実施していない場合」または「預かり保育の実施時間数等が十分な水準でない場合」に限り、認可外保育施設等の利用も預かり保育として給付の対象となります。上記に該当するかは在籍園にご確認ください。

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金

私立幼稚園等に通園する園児の保護者の経済的負担を軽減するとともに、幼稚園教育の振興と充実を図るため、私立幼稚園等に支払う保育料等及び預かり保育料の一部を補助します。

対象者及び補助内容

保育料等の補助

(対象者・要件)

  • 園児及び保護者の住民登録が中央区にあること。
  • 園児が私立の新制度移行幼稚園(認定こども園)または新制度未移行幼稚園に在籍し、保護者が保育料、入園料または特定負担額(その他の納付金)を納入していること。
  • 教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けていること。

(補助内容:補助上限額は下記のとおりとなります。)

補助上限月額 1,800円~6,200円
  • 世帯構成・世帯の所得状況に応じて補助金額を算定します。(詳細:補助限度額一覧
  • 算定基準:【4月~8月分】前年度区市町村民税(住民税)、【9月~3月分】当年度区市町村民税(住民税)

預かり保育料の補助

(対象者・要件)

  • 園児及び保護者の住民登録が中央区にあること。
  • 預かり保育を利用する満3歳児クラスの課税世帯、または、幼稚園型一時預かり事業を利用する0歳~2歳児クラスの課税世帯。
  • 園児が私立の新制度移行幼稚園(認定こども園)、新制度未移行幼稚園に在籍し、保護者が「預かり保育料」を納入していること。
  • 保護者全員に「保育の必要性」があること。

(補助内容:補助上限額は下記のとおりとなります。)

給付上限額は令和8年4月現在の金額です。今後制度の改定により上限額に変更が生じる場合があります。決定次第、本ページでご案内します。

クラス 上限月額
満3歳児クラス 16,300円
0歳~2歳児クラス 42,000円

注記:住民税非課税世帯の方は本補助金の対象外です。「子育てのための施設等利用給付」による補助の対象となります。

注記:満3歳児クラスは上限月額の範囲内で、日額単価×預かり保育利用日数で算出した額と比較して低い方の額を給付します。

  • 日額単価:450円

支払予定日(請求スケジュール)

請求時期により、各給付対象月ごとの支給予定日が異なります。詳しくは下の表をご参照ください。

4月7日(火曜日)から7月10日(金曜日)までの請求
給付対象月 支給予定日
4月から7月分まで 令和8年9月中旬
8月から11月分まで 令和9年1月中旬
12月から3月分まで 令和9年5月中旬

 

7月11日(土曜日)から11月10日(火曜日)までの請求
給付対象月 支給予定日
4月から11月分まで 令和9年1月中旬
12月から3月分まで 令和9年5月中旬

 

11月11日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)までの請求
給付対象月 支給予定日
4月から3月分まで 令和9年5月中旬

請求期間

  • 請求期間:令和8年4月7日(火曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで
  • 3月11日(木曜日)~3月31日(水曜日)の期間においては、転入等により申請手続きが完了していない場合、個別に対応いたします。3月31日時点で申請に不備がある場合は私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金の交付ができないため、保育課保育給付係までお早めにご連絡ください。

補助金申請フォーム①(施設等利用給付・私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金(保育料等))

施設等利用給付私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金(保育料等)2つの申請がまとめて手続きできます(口座への振込みは、各補助金ごとに同日付で振り込まれます。)

  • なお、区立幼稚園に在籍している方については、本フォームから請求はできません。こちらのフォームより手続きをしてください。

【電子申請フォーム:申請は「年度に1回」のみ】

補助金申請フォーム②(私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金(満3歳児、0~2歳児の預かり保育料))

【電子申請フォーム:申請は「各請求期間ごと」に必要です】

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金の預かり保育料の補助の交付申請は、年度に1回のみではありませんので、ご注意ください。

補助金申請フォーム③(内容変更届)

請求手続き後に、下記の内容に変更が生じた場合は、速やかに内容変更の申請をしてください。

〈変更申請が必要な例〉

  • 住所の変更
  • 氏名の変更
  • 利用施設の変更または追加
  • 振込口座の変更

【電子申請フォーム】

注記:住所・氏名・利用施設の変更等の場合は、​​​​​​「請求申請」及び「認定申請」の両方の内容変更手続きを行う必要があります。「認定申請」の内容変更は以下のフォームより別途行ってください。

補助金申請フォーム④(区立幼稚園)

電子申請による申請が困難な場合

電子申請を行う環境が整っていないなど、電子申請による請求が困難な場合は、下記の各様式を使用し、郵送または窓口へのご持参により提出してください。(請求書は必ずA4サイズ・片面で印刷してください。)

〈郵送の場合〉

  • 提出期限必着です。消印有効ではありません。
  • 郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る郵便のご利用をお願いします。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
  • 封筒の余白に「施設等利用給付請求書在中」と赤字で記入してください。

〈持参の場合〉

  • 窓口の受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く。)です。
  • 各特別出張所での受付は行っていません。区役所6階保育課窓口(区立幼稚園分:区役所6階学務課窓口)へご持参ください。

〈送付先・提出先〉

  • 私立幼稚園等:〒104-8404 中央区築地1丁目1番1号 中央区福祉保健部保育課保育給付係
  • 区立幼稚園:〒104-8404 中央区築地1丁目1番1号 中央区教育委員会事務局学務課幼児教育支援係

1.施設等利用給付・私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金(保育料等)

  1. 請求書兼申請書:全員 様式(PDF:107KB) 見本(PDF:145KB)
  2. 課税(非課税)証明書等:該当者のみ(注記:1)

2.私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金(満3歳児、0~2歳児の預かり保育料)

  1. 申請書:全員 様式(PDF:104KB) 見本(PDF:162KB)
  2. 課税証明書:該当者のみ(注記:1)
  3. 保育の必要性が確認できる書類:該当者のみ(注記:2)

3.内容変更届

 内容変更届(PDF:66KB) 見本(PDF:227KB)

注記:1課税(非課税)証明書

  • 毎年1月1日時点で中央区に住民登録がない方のみ提出してください。また、1月1日時点で海外に在住していた方につきましては、「年間収入申告書」等の収入を証明する書類を提出してください。

注記:2「保育の必要性」証明書類

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金(預かり保育料)の申請にあたり、上記申請書類と併せて、「保育の必要性」が証明できる書類を保護者全員分提出してください。

「保育を必要とする事由」により、必要書類が異なります。こちら(「保育を必要とする事由」が確認できる書類(2号または3号認定を申請する方)参照(別ウィンドウで開きます)で該当書類の確認・ダウンロードをお願いします。

実費徴収に係る補足給付

私立幼稚園等に通園する園児の保護者の経済的な負担を軽減を図るために、私立幼稚園等に支払う日用品、文房具等の購入に要する費用(教材費・行事費等)及び食事の提供に要する費用等(副食材料費)の一部を補助します。

なお、以下の対象者につきましては区から申請案内を送付します。

教材費・行事費等の補助

(対象者・要件)

  • 生活保護世帯及び住民税非課税世帯

副食材料費等の補助

(対象者・要件:新制度に移行していない幼稚園の場合)

  • 区市町村民税(住民税)所得割合算額130,000円未満の世帯、里親などの区市町村民税を課されない世帯及び所得に関わらず小学校3年生以下の第3子以降の園児

(対象者・要件:新制度に移行している幼稚園の場合)

  • 区市町村民税(住民税)所得割合算額77,101円から130,000円未満までの世帯

注記:区市町村民税(住民税)所得割合算額77,101円未満の世帯、里親などの区市町村民税を課されない世帯及び所得階層に関わらず小学校3年生以下の第3子以降の園児については、国の基準により副食材料費の徴収対象外のため、給付対象とはなりません。

関連手続き

お問い合わせ先

施設等利用給付の請求について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422

施設等利用給付認定について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

区立幼稚園の預かり保育に関すること
学務課幼児教育支援係
電話:03-6278-8163

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