掲載日:2024年6月18日
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施設等利用給付の給付の手続きについて(区立・私立幼稚園等をご利用の方)
幼稚園等における幼児教育・保育の無償化について
幼稚園等(幼稚園及び認定こども園(幼稚園として利用する園児))における無償化の内容(概要)は以下のとおりとなります。
対象となる施設
幼稚園及び認定こども園
なお、国立大学附属幼稚園及び国立大学附属特別支援学校幼稚部に在籍されている児童につきましても、無償化の対象となります。
対象者
満3歳児から5歳児クラス
満3歳児については、児童が3歳になった誕生日から対象となります。
保育料に係る無償化の内容
子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園及び認定こども園
世帯の所得階層及び兄弟区分にかかわらず、保育料は0円となります。
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成園)
月額25,700円を上限として無償化されます。(注記1・2)
- 注記1:無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。
- 注記2:「幼児園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となります。
国立大学附属幼稚園・国立大学附属特別支援学校幼稚部
国立大学附属幼稚園の場合は月額8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部の場合は月額400円を上限として無償化されます。(注記)
注記:無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。
対象月
令和6年4月から令和6年9月まで
預かり保育に係る無償化の内容
対象者
3歳児クラスから5歳児クラス(子どものための施設等利用給付2号認定又は3号認定を受けた方)(注記)
注記:預かり保育の無償化については、満3歳児は対象外となります。ただし、住民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。
無償化の内容
月額11,300円(16,300円)を上限とし、450円×利用日数で算出した額と保護者が幼稚園に支払った利用料額を比較して低い方の額を無償化補助金として給付します。(注記1・2)
- 注記1:月額上限額は、2号認定の場合は11,300円、3号認定の場合は16,300円となります。
- 注記2:利用している園が預かり保育を実施していない場合または「預かり保育の実施時間数等が十分な水準でない場合」に限り、認可外保育施設等の利用も預かり保育としての給付の対象となります。「預かり保育の実施時間数等が十分な水準でない場合」に該当するかは園にご確認ください。
対象月
令和6年4月から令和6年9月まで
提出書類について
- 施設等利用給付請求書(償還払い用)(第1号様式)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書
注記1:申請・請求関係書類につきましては、通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して区に申請することになります。詳細は園にご確認ください。
注記2:特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書については、園で発行する書類になります。詳細につきましては園にお問い合わせください。
補助金の申請・請求について
- 認定期間内であれば、過去2年間に遡って請求することができます。2年が経過した後に請求しても給付を受けることはできませんのでご注意ください。
- 遡って請求する場合、請求書は年度の上半期と下半期ごとに作成してご提出ください。(例:令和4年10月~令和6年3月(令和4年度下半期、令和5年度上半期・下半期)の請求をする場合、請求書は3枚必要です。
- 給付(請求)の手続きにつきましては、こちら(PDF:109KB)をご覧ください。
支払予定時期
令和6年11月末ごろ
無償化の対象範囲について
補助金は、補助対象者が施設に支払った保育料(入園料含む)又は利用料の額を区が確認し、補助上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料のお支払い状況については施設から発行される「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」により確認します。なお、次に掲げる費用は補助の対象外となります。
- 日用品等の購入に要する費用
- 行事への参加に要する費用
- 食材料費の提供に要する費用(注記)
- 施設又は事業所へ通う際に提供される便宜に要する費用
注記:以下に該当する児童については、副食材料費の全部または一部を給付いたします。
- 新制度未移行幼稚園に在園する児童
年収494万円未満相当世帯の児童及び第3子(小学校第3学年修了前児童の数)以降の児童 - 区外の新制度移行幼稚園及び認定こども園(短時間)に在園する児童
年収360万円から494万円未満相当世帯の児童
注記:年収360万円未満相当世帯及び所得階層にかかわらず、第3子(小学校第3学年修了前児童の数)以降については、国の基準により副食材料費の徴収対象外のため、給付対象とはなりません。
子育てのための施設等利用給付認定申請について
認定の手続きを希望される方はこちらをご覧ください。
請求書について
園でとりまとめを行うため、請求書類は園を通じて配布されます。
区立幼稚園に通い、預かり保育等にかかる請求を行う場合はこちらをダウンロードしてご使用ください。
(幼稚園用)施設等利用給付請求書(PDF:290KB)
必ずA4サイズ・両面で印刷してください。
領収証兼提供証明書について
請求書とともに、特定子ども・子育て支援施設等が発行する領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書が必要となります。
領収証と特定子ども・子育て支援提供証明書を一体化させた様式を以下に掲載いたしますので、施設の方に発行を依頼してください。
6カ月分まとめて記載可能な様式となっていますが、ひと月ごとに作成するなど施設等の状況に合わせて発行してください。
A4サイズで印刷してください。
区立・私立幼稚園以外に認可外保育施設等を利用されている方は、認可外保育施設等にこちらの様式で作成を依頼してください。
A4サイズで印刷してください。
委任状について
委任状(PDF:40KB)
施設等利用給付の振込先を委任する場合は、委任状を提出してください。
私立幼稚園・私立認定こども園(短時間・幼稚園部分)・私立特別支援学校幼稚部をご利用の方へ
施設等利用給付と併せて、以下も対象となる場合があります。
対象の方には園を通じて申請書類を配布します。
認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方
認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方はこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
施設等利用給付の請求について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422
施設等利用給付認定について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
区立幼稚園に関すること
学務課学事係
電話:03-3546-5513
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