掲載日:2024年9月2日

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児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)

1 主な改正内容

2 支給対象者

3 制度改正に伴い申請が必要な方

4 制度改正に伴い申請が不要な方

5 申請方法・書類

6 申請期限

7 公務員の方

 注記:令和6年9月分までの現行制度について(別ウィンドウで開きます)

1 主な改正内容

  改正前 改正後
支給対象 

中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

高校生年代までの児童
18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

所得制限 所得制限あり 所得制限なし

手当月額

【児童手当(所得制限額未満)】

〇3歳未満 一律:15,000円
〇3歳~小学校修了まで
第1子・第2子   :10,000円
第3子以降        :15,000円
〇中学生  一律:10,000円

【特例給付(「所得制限額」以上
「所得上限額」未満)】

〇一律:5,000円

【所得上限額以上】

〇支給なし

〇3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降     :30,000
〇3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降     :30,000

多子加算の算定対象(カウント方法)

18歳到達後の最初の年度末までの児童

(高校生年代までの児童)

22歳到達後の最初の年度末までの子

(大学生年代までの子)

支給月

年3回
(各前月までの4ヵ月分を支払)

10月分~1月分 ⇒ 2月
2月分~5月分 ⇒ 6月
6月分~9月分 ⇒  10月

年6回(偶数月)
(各前月までの2ヵ月分を支払)

10・11月分 ⇒   12月
12・1月分 ⇒  2月
2・3月分 ⇒  4月
4・5月分 ⇒  6月
6・7月分 ⇒  8月
8・9月分 ⇒ 10月
各支給月の11日(土日・休日の場合、直後の土日・休日でない日)に振り込みます。

多子加算とは?

  • 児童が3人以上いる場合は、手当額が加算されます。
    例)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合
    17歳⇒第1子 10,000円
    10歳⇒第2子 10,000円
    5歳⇒第3子 30,000円
  • 児童として人数をカウントするにあたり、年齢制限があります。18歳年度末~22歳年度末まで(大学生年代)の子はカウント対象とはなりますが、手当の支給はありません。
    例)養育している児童が「21歳、16歳、12歳」の場合
    21歳⇒第1子 支給なし
    16歳⇒第2子 10,000円
    12歳⇒第3子 30,000円

 注記:18歳年度末~22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを負担しており、養育している場合に限り、人数に含みます。

8月末に18歳以下の児童がいる世帯にお知らせを送付しています

2 支給対象者

高校生年代までの児童を養育している父母等のうち生計中心者(所得の高い方)

  • 生計中心者が区外に居住している場合は、生計中心者が居住する自治体にお問い合わせください。
  • 生計中心者が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。
  • 離婚や離婚協議中で配偶者と別居している場合、配偶者からの暴力により中央区に避難している場合は、お問い合わせください。

3 制度改正に伴い申請が必要な方

中学生以下の児童を養育していなく、高校生年代の児童を養育している方

「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

  • 中学生以下の児童を養育していない方
    例)養育している児童が「18歳・16歳」の場合
    申請が必要です。

注記1:申請者が対象児童と別居している場合は、児童手当認定請求書のほかに「監護事実の同意書」の提出が必要です。

注記2:申請者が国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の場合は、児童手当認定請求書のほかに「申請者本人の健康保険証の写し(記号・番号を隠したもの)」が必要です。

所得上限額以上で児童手当(特例給付を含む)の支給対象外である方

「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

例1)児童手当を受給していたが、令和4年度以降に所得上限額以上であるため支給対象外になった方

例2)児童手当を申請したが、所得上限額以上であるため支給対象外になった方

例3)所得上限額以上であるため申請をしていない方

注記:申請者が対象児童と別居している場合は、児童手当認定請求書のほかに「監護事実の同意書」の提出が必要です。

児童手当(特例給付を含む)を受給中で、算定対象として認定されていない高校生年代の児童を養育している方

「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

注記:申請者が対象児童と別居している場合は、児童手当認定請求書のほかに「監護事実の同意書」の提出が必要です。

経済的な負担等がある18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子がいる方

  • 18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。2人以下の場合は、提出不要です。

例1)養育している児童が「22歳・18歳・14歳」の場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

例2)養育している児童が「19歳・14歳」の場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出不要です。

4 制度改正に伴い申請が不要な方

現在、児童手当(特例給付を含む)を受給中で、「3 申請が必要な方」のいずれにも該当しない方

  • 令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。

5 申請方法・書類

手当を受け取るためには申請が必要です。

  • 児童手当の申請書、各種届出書については、ぴったりサービス、郵送、窓口のいずれかの方法で申請できます。
  • 窓口での申請につきましては、大変混み合う可能性がありますので、ぴったりサービス・郵送での申請を推奨します。

ぴったりサービス(オンライン申請)

マイナポータルのぴったりサービスから各種申請・届出ができます。

注記:ぴったりサービスで申請する場合は、1.マイナンバーカード、2.スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる機種)またはパソコン・ICカードリーダライタが必要です。

郵送

手続きに必要な書類等をホームページからダウンロードして、送付先までご提出ください。
注記:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。

送付先

〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係

窓口

以下のいずれかの窓口でご申請ください。

  • 区役所6階子育て支援課子育て支援係
  • 日本橋特別出張所地域活動係
  • 月島特別出張所地域活動係
  • 晴海特別出張所地域活動係

6 申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで【消印有効】

上記申請期限までに申請された場合は、令和6年12月11日(水曜日)に令和6年10・11月分を支給します。
<最終期限>令和7年3月31日(月曜日)【消印有効】

令和6年11月1日から最終期限までに申請した方は、令和7年1月以降順次支給します。
注記1:最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を区で受け付けした月の翌月分からになります。)。

注記2:令和6年9月30日以前に区から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

7 公務員の方

児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、区ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

 中央区児童手当制度改正コールセンター

電話:03-6264-7304

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