掲載日:2025年4月1日
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児童手当
1 対象者
2 手当額
4 申請方法・期日
5 現況届
6 注意事項
1 対象者
高校修了前(年度の末日時点で満18歳以下)のお子さんを養育している父母等のうち生計中心者の方
- 父母ともに所得がある場合は、原則として所得の多い方が申請者となります。ただし、父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
- 対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります。ただし、海外留学の場合は条件により支給される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は、入所施設・里親等に支給することがあります。
- 父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給することができます(父母指定者)。詳しくはお問い合わせください。
- 公務員(独立行政法人、国立病院等に勤務を除く)の方は勤務先から支給されますので、勤務先にご申請ください。なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村へ申請してください。
2 手当額
年齢 | 月額 | |
3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
第1子・第2子 |
15,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
|
3歳~高校生年代 |
第1子・2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
児童として人数をカウントするにあたり、年齢制限があります。
18歳年度末~22歳年度末まで(大学生年代)の子はカウント対象とはなりますが、手当の支給はありません。
- 例)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合
17歳⇒第1子 10,000円
10歳⇒第2子 10,000円
5歳⇒第3子 30,000円 - 例)養育している児童が「21歳、16歳、12歳」の場合
21歳⇒第1子 支給なし
16歳⇒第2子 10,000円
12歳⇒第3子 30,000円
注記:18歳年度末~22歳年度末までの子については、児童手当の受給者が当該子の生活費などを負担しており、養育している場合に限り、人数に含みます。
3 支給する時期・方法
支給月 | 支給該当月 |
4月 | 2月分~3月分 |
6月 | 4月分~5月分 |
8月 | 6月分~7月分 |
10月 | 8月分~9月分 |
12月 | 10月分~11月分 |
2月 | 12月分~1月分 |
- 転出などの異動があった場合は、支給時期が異なることがあります。
- 各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直後の土日・休日でない日)に、申請者の口座に振り込みます。
4 申請方法・期日
手当を受け取るためには申請が必要です。
- 児童手当の申請書、各種届出書については、ぴったりサービス、郵送、窓口のいずれかの方法で申請できます。
- 注記:窓口での申請につきましては、混み合う可能性がありますので、ぴったりサービス・郵送での申請を推奨します。
ぴったりサービス(オンライン申請)
マイナポータルのぴったりサービスから各種申請・届出ができます。
- 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 児童手当の額の改定の請求及び届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 児童手当の氏名変更/住所変更等の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 児童手当の振込口座変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 児童手当の受給事由消滅の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注記:ぴったりサービスで申請する場合は、1.マイナンバーカード、2.スマートフォン(マイナンバーカードを読み取ることができる機種)またはパソコン・ICカードリーダライタが必要です。
郵送
手続きに必要な書類等をホームページからダウンロードして、送付先までご提出ください。
注記:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。
出生・転入などによる新規申請、受給資格消滅後の再申請の場合
注記1:申請者が国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の場合は、申請者本人の加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の健康保険資格情報画面の写し等)が必要です。
注記2:単身赴任などで、申請者がお子さんと別居している場合は、上記の書類に加え、「監護事実の同意書」(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記3:申請者および配偶者が、本年(1月から6月までに転入された方は前年)1月1日現在、日本国内に住民票がない場合は、「所得に係る申立書」(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記4:児童手当の申請者とは別世帯の方が、代理で児童手当の手続きをする場合には、申請者を委任者とした委任状(以下のPDFファイルをご使用ください。)が必要となります(同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は、委任状が必要です。)。
注記5:次の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給する方
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 施設・里親として受給する方
- お子さんが海外留学している方
- 父母指定者として受給する方
- 未成年後見人として受給する方
手当を受給中の方で対象となるお子さんが増えた場合
- 児童手当額改定認定請求書(PDF:136KB)
- 児童手当額改定認定請求書(記入見本)(PDF:135KB)
- 受給者本人の加入健康保険がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の健康保険資格情報画面の写し等)
経済的な負担等がある18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子を含めて3人以上養育している場合
18歳年度末以降22歳年度末までの子を含めて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。2人以下の場合は、提出不要です。
例1)養育している児童が「22歳・18歳・14歳」の場合
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例2)養育している児童が「19歳・14歳」の場合
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出不要です。
手当を受給中の方で変更事項があった場合
次の場合は、届出が必要です。必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、手当を返還していただきますのでご注意ください。
- 中央区外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実の親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(国民年金から厚生年金に変更、厚生年金から国民年金に変更)
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方の離婚が成立したとき
- 児童手当 住所氏名等変更届(PDF:145KB)
- 離婚が成立したことが分かる書類(離婚届受理証明書または離婚の記載がある戸籍謄本)
- 振込口座を受給者名義の別の口座または公金受取口座に変更するとき
送付先 〒104-8404 |
窓口
以下のいずれかの窓口でご申請ください。
- 区役所6階子ども子育て支援課子育て給付係
- 日本橋特別出張所地域活動係
- 月島特別出張所地域活動係
- 晴海特別出張所地域活動係
申請期日
- 手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。出生・転入等の同月内に申請してください。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。
- 申請時に必要な書類がすべてそろっていなくても構いませんので、必ず所定の期日までに申請手続きをお願いします。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください
5 現況届
現況届の提出が原則不要になりました。
令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳などで確認することとなったため、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、次の1から5までに該当する方は現況届の提出が必要となります。6月に現況届を送付しますので、提出をお願いします。
令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立した方、または離婚協議を取りやめた方も中央区で状況を把握できていない場合は対象になります。)
- 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
- 法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
- 手当の対象となる児童の戸籍・住民票がない方
- その他状況を確認する必要がある方
過年度分の現況届が未提出の方
提出が必要な現況届の提出が確認できず、手当が一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
毎年8月分以降の手当
提出していただいた現況届や住民基本台帳などに基づき、8月分から翌年7月分までの手当の受給資格および金額について判定します。判定結果については通知でお知らせします。
注記:令和4年度以降も引き続き現況届の提出が必要な方、過年度分の現況届が未提出の方について、現況届を提出していただけない場合は、その年の8月分以降の手当を受けられなくなります。なお、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。
6 注意事項
- 中央区外に転出したときは、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- 認定請求書の記載間違い等により振り込みができない場合は、支給が遅れますのでご注意ください。
- 児童手当の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。
- 児童手当の全部または一部を中央区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係 中央区児童手当制度改正コールセンター
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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