掲載日:2024年6月18日
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施設等利用給付の給付の手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)
世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が変わります。
このフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。
認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について
3~5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもを対象に利用料の無償化を実施します。
認可外保育施設等における無償化の内容(概要)は以下のとおりとなります。
対象となる施設
認可外保育施設(東京都認証保育所および企業主導型保育事業を除く。)、病児・病後児保育事業、一時預かり事業、居宅訪問型保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。
ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外となりますのでご注意ください。
【注意】令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設は、幼児教育・保育の無償化の対象ではなくなります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラスを利用する全世帯
- 0歳児クラスから2歳児クラスを利用する住民税非課税世帯
無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。
無償化の内容
施設等利用費支給額(月額上限)
3歳児クラスから5歳児クラス(2号認定):37,000円
0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯)(3号認定):42,000円
提出書類
- 施設等利用給付請求書(償還払い用)(第2号様式)
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書
注記1:特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書については、施設で発行する書類になります。詳細につきましては施設にお問い合わせください。
注記2:施設での書類の取りまとめは行いませんので、保護者の方が必要書類を添付して区に郵送していただくか、直接窓口までお持ちください。
対象月
令和6年4月から令和6年9月
提出期限
令和6年10月7日(月曜日)(必着)
郵送または区役所6階窓口に持参のほか、日本橋・月島・晴海特別出張所地域活動係(持参のみ)への提出が可能です。
支払予定時期
令和6年11月末ごろ
その他
- 給付(請求)の手続きにつきましては、こちら(PDF:89KB)をご覧ください。
- 認定期間内であれば、過去2年間に遡って請求することできます。2年が経過した後に請求しても給付を受けることはできませんのでご注意ください。
- 遡って請求する場合、請求書は年度の上半期と下半期ごとに作成してご提出ください。(例:令和4年10月~令和6年3月(令和4年度下半期、令和5年度上半期・下半期)の請求をする場合、請求書は3枚必要です。)
- 「幼児園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となります。
子育てのための施設等利用給付認定申請について
認定の手続きを希望される方はこちらをご覧ください。
無償化の対象範囲について
補助金は、補助対象者が施設に支払った保育料(入園料含む)又は利用料の額を区が確認し、補助上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料のお支払い状況については施設から発行される「子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」により確認します。なお、次に掲げる費用は補助の対象外となります。
- 日用品等の購入に要する費用
- 行事への参加に要する費用
- 食材料費の提供に要する費用
- 施設又は事業所へ通う際に提供される便宜に要する費用
請求書について
(認可外保育施設等用)施設等利用給付請求書(PDF:279KB)
必ずA4サイズ・両面で印刷してください。
(認可外保育施設等用)施設等利用給付請求書見本(PDF:355KB)
委任状について
委任状(PDF:40KB)
施設等利用給付の振込先を委任する場合は、委任状を提出してください。
領収証兼提供証明書について
請求書とともに、特定子ども・子育て支援施設等が発行する領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書が必要となります。(ファミリー・サポート・センター事業にあっては活動報告書)
領収証と特定子ども・子育て支援提供証明書を一体化させた様式を以下に掲載いたしますので、施設の方に発行を依頼してください。
6カ月分まとめて記載可能な様式となっていますが、ひと月ごとに作成するなど施設等の状況に合わせて発行してください。
提出先
郵送の場合
〒104-8404
中央区築地1丁目1番1号
中央区役所福祉保健部保育課保育給付係
- 注記1:郵送提出の場合、受付期間最終日(令和6年10月7日)必着となります。消印有効ではありません。
- 注記2:郵送事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る郵便のご利用をお願いします。
- 注記3:提出の際、封筒の余白に、「施設等利用給付請求書在中」と赤字で記入してください。
持参の場合
中央区役所(本庁舎6階)保育課保育給付係
日本橋・月島・晴海特別出張所(注記1・2)
- 注記1:窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで
- 注記2:出張所においてはその場での審査はできません。
施設等利用給付の給付の手続きについて(区立・私立幼稚園等をご利用の方)
区立・私立幼稚園等をご利用の方はこちらをご覧ください。
施設等利用給付の給付の手続きについて(区立・私立幼稚園等をご利用の方)
認証保育所をご利用の方へ
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
施設等利用給付の請求について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422
施設等利用給付認定について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
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