掲載日:2024年8月16日
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認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について
幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定めた基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすとともに、区から無償化対象施設として「確認」を受ける必要があります。
ただし、無償化制度の開始から5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、経過措置として、原則、基準を満たしていない施設についても「確認」を受けていれば、無償化の対象とされており、中央区も、この考えに従って無償化を行っています。
経過措置の終了に伴い、基準を満たしていない認可外保育施設(指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けていない施設)を利用している場合、令和6年10月以降は保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【チラシ】認可外保育施設の保育料無償化の経過措置の終了について(PDF:563KB)
無償化の対象となる認可外保育施設
【令和6年9月30日まで】
区市町村の「確認」を受けた施設
【令和6年10月1日以降】
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の「確認」を受けた施設
注記1:保育料無償化の補助(施設等利用給付)を希望する利用者の方は、区市町村から保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定(別ウィンドウで開きます))を受ける必要があります。
注記2:企業主導型保育事業は施設等利用給付の対象外です。利用料減額に必要な手続きについては、利用する施設にご確認ください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設の確認方法
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況は、施設が所在する都道府県、政令指定都市または中核市のホームページ等で確認できます。
- 現在証明書が交付されていなくても、今後基準を満たし、証明書が交付される可能性があります。詳しくは通園する施設にお問い合わせください。
- 指導監督基準を満たさなくなり、証明書の返還を求められた場合は、補助対象施設ではなくなります。このため、補助対象施設であるかどうかは、定期的にご確認ください。
- 施設が区市町村の「確認」を受けているかどうかは、施設所在地の区市町村のホームページ等をご確認ください。
東京都内の施設に対する証明書の交付状況を調べる
- 検索エンジンで『東京都 認可外保育施設一覧』と検索します。
- 東京都福祉局のホームページから認可外保育施設一覧をダウンロードします。
- 一覧の「証明書」の欄にて、証明書の交付の有無を確認します。(空欄の施設は補助対象外)
注記1:上記は画面イメージです。実際のホームページとレイアウト等が異なる可能性があります。
注記2:令和6年4月1日時点で、児童相談所を区または市で設置している港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区及び八王子市に所在する保育施設等では、各区市で証明書を交付しています。証明書の交付状況は、各区市のホームページ等をご確認ください。
証明書の交付状況や指導検査の結果について(東京都ホームページ)
指導監督基準を満たす旨の証明書の交付状況
- ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/ninkagai_list.html
- 居宅訪問型保育事業者一覧(いわゆるベビーシッター業)https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/kyotaku_list.html
立入調査結果の公表について
認可保育所への入所を希望する方へ
- 中央区内の認可保育所への入所を希望する方は、中央区に入所申し込み手続き(別ウィンドウで開きます)を行ってください。
- 認可保育所入所申し込み手続きについて詳しくは、認可保育所 利用案内をご参照ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5422
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