掲載日:2023年1月18日
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ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、「特例」といいます。)を利用することで、確定申告等を行わなくても寄附金控除を受けることができるようになりました。
特例の適用を受けた方は、所得税の控除相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税から控除されます。)
対象者は、確定申告や個人住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者等です。確定申告を行う必要のある自営業者や、給与所得者等であっても医療費控除等を受けるために確定申告を行う必要のある方は対象となりません。
また、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税が特例の対象であり、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要があります。ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、特例が受けられます。
ふるさと納税の詳細について、総務省ホームページも参考にしてください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
中央区の寄附の受付方法等については、以下のページをご覧ください。
ふるさと納税について(中央区を応援していただける方へ)
特例が適用された場合の寄附金税額控除の計算方法
次の(1)~(3)の合計金額が個人住民税の所得割額から控除されます。
- (1)基本控除
{寄附金額(総所得金額等の30%を上限)-2,000円}×10%(特別区民税6%・都民税4%) - (2)特例控除
(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
ただし、特例控除の限度額は、個人住民税の所得割額(調整控除後)の20%です。 - (3)申告特例控除(所得税控除相当額)
(2)特例控除×次表の課税総所得金額の区分に応じた割合
課税総所得金額(人的控除差調整額控除後) | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 5.105/84.895 |
195万円超330万円以下 | 10.21/79.79 |
330万円超695万円以下 | 20.42/69.58 |
695万円超900万円以下 | 23.483/66.517 |
900万円超 | 33.693/56.307 |
ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方へ
提出した申告特例申請書の内容に変更があったら
特例の申請書を提出した後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用がされているかの確認方法
ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税について特例の適用がされます。
中央区では、特例の適用がされているか、以下の方法でご確認いただけます。
特例の適用がされている場合は、税額通知書等(注記)にふるさと納税申告特例適用の旨が記載されています。
特例の申請が無効となっている場合は、税額通知書等(注記)にふるさと納税特例適用除外の旨が記載されています。
注記:税額通知書等は、個人住民税の徴収方法によって受け取り方が異なります。
- 自営業などの普通徴収の方は、ご本人あてに納税通知書を原則6月中旬に郵送します。
- サラリーマンなどお勤めの特別徴収の方は、特別徴収税額の通知書を、原則5月中旬に特別徴収義務者(会社・事業所等)を通じてお送りします。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となる場合
下記に該当する場合は、特例の申請が無効となりますので、ご注意ください。
- 確定申告書・個人住民税の申告書の提出があったとき
- 5団体を超える自治体へふるさと納税を行ったとき
- 確定申告書が未提出であっても給与収入2,000万円以上のとき
- 特例の申請書に記載した住所が、賦課期日(ふるさと納税を行った翌年1月1日)現在の住民登録地と異なるとき
ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となってしまったら
特例の申請が無効となった場合は、個人住民税からふるさと納税について控除が受けられなくなります。(個人住民税から基本控除、特例控除、申告特例控除(所得税控除相当額)の3つ全ての控除が受けられなくなります。)
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)の適用を受けるには、領収書または寄付金受領証明書を添付し、改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)が必要になります。
なお、所得税の確定申告を要しない場合(年末調整で所得税が0円になっている場合等)は、個人住民税の申告を行うことにより個人住民税の控除のみの適用を受けることができます。(その場合所得税の控除は受けることができません。)
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275
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