掲載日:2024年2月7日

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国外転出するときの個人住民税の手続き

納税管理人を申告してください

納税義務者の方が区内に住所を有しない場合は、納税管理人申告書を提出しなければなりません。
(地方税法第300条、中央区特別区税条例第11条)
納税管理人の方は、特別区民税・都民税の納税手続き等に関する一切の事項を本人に代わって行うことができ、納税通知書や納付書などは納税管理人宛てに送付されます。
納税管理人は個人の方も法人の方も選任できます。
事情があり、納税管理人の申告ができない方は、出国先住所を指定いただきエアメールで通知する方法等もあります。
お困りの場合は、税務課課税係にご相談ください。

様式

申請書ダウンロード

納税管理人の申請方法

ご郵送もしくは、窓口でご提出いただけます。

送付先

〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所 税務課課税係 宛

窓口にお越しになる際は、中央区役所2階 税務課課税係(窓口番号2-2)へお願いします。

国外転出後の住民税の支払い方法

国外転出しても、住民税は課税されるのか

住民税は1月1日時点、区内在住で所得がある方には課税され、年の途中で国外転出しても税額は変わりません。
また、出国時に全額ご納付済の場合でも、翌年度の住民税額が課税されることがあります。
例えば、令和6年3月に国外転出する場合、令和6年1月1日に住民票がありますので、令和6年度の住民税の課税対象になります。
納税管理人の届出等がないまま、国外転出をされた場合は、納税通知書を送付することができません。その場合は、「公示送達」を行うことがあります。
公示送達とは、区役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなさる制度のことです。
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。

普通徴収(個人納付)の方が国外転出した場合

すでに納税通知書が送付された後に国外転出される場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人に納付を委任していただくことになります。
また、出国前に全額納付した場合でも、国外転出された日によっては翌年度の住民税も課税されることがありますので、納税管理人申告書を必ずご提出ください。

特別徴収(給与差引)の方が国外転出した場合

国外転出に伴い給与差引ができなくなる時は、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)するか、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
普通徴収の納付書は納税管理人宛てに送付いたします。

年金特別徴収(年金からの差引)の方が国外転出した場合

国外転出に伴い、年金特別徴収から普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
それ以降の手続きは、「普通徴収(個人納付)の方が国外転出した場合」と同様です。
いつの年金差引分から普通徴収に切り替わるかは、個人により異なりますので、出国が決まった段階で市区町村の税務担当にお問い合わせください。

納税管理人を変更したいとき

納税管理人を変更される場合は、納税管理人申告書で変更することができます。
なお、帰国されて納税管理人を廃止するときは、納税管理人申告書に準じた書類で廃止することができます。

事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い

特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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