掲載日:2023年1月18日
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建設リサイクル法
建設工事等における廃棄物の分別解体及び再資源化が義務付けに
解体工事や建設工事を行う際には、建設廃棄物の分別リサイクルが義務付けされており、工事着手の7日前までに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、届出が必要となります。
対象となる建設工事とは
対象工事は表1、届出先は表2のとおりです。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
届出の区分 | 対象建築物 |
---|---|
東京都 | 建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
中央区 | 建築物の床面積の合計が1万平方メートル以下のもの |
特定建設資材とは
リサイクルの対象となる建設資材は、下記のとおりです。これらを「特定建設資材」といい、その種類ごとに分別処理をすることになります。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルトコンクリート
届出等の義務
発注者(建築主等)は、対象となる建設工事等を行う場合に、工事計画書等必要な事項の届出をすることになります。
手順を図に示します。
分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
各手順の具体的内容
- 工事の元請業者は、発注者に対し、分別解体の計画や工事に着手する時期などについて書面を交付して説明をすること。
- 発注者と元請業者が交わす契約書には、分別解体の方法、解体工事にかかる費用などを明記すること。
- 発注者は、元請け業者からの説明を基に、工事に着手する7日前までに、分別解体などの工事計画を都知事・区長に届け出ること。
- 都知事・区長は、計画に問題がある場合には、変更命令を出します。
- 元請業者は下請業者に対して都知事・区長への届出事項を告知した上で、契約をすること。
- 解体工事業者は、解体工事現場の公衆の見やすい場所に標識を掲示するなど必要な措置を行うこと。
- 元請業者は、リサイクルが完了したら、その旨を発注者に書面で報告を行い、記録を保存すること。
届出の際に必要な書類等
法令改正により令和3年4月1日から届出者の押印は不要となりました。
- 届出書(様式1)(エクセル:17KB)
- 届出書(様式1)(PDF:97KB)
- 別表1(建築物の解体を行う場合)(エクセル:22KB)
- 別表1(建築物の解体を行う場合)(PDF:139KB)
- 別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(エクセル:20KB)
- 別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(PDF:137KB)
- 別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(エクセル:21KB)
- 別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(PDF:138KB)
- 工程表(PDF:45KB)
- 委任状(発注者以外の方が届出を行う場合)(PDF:47KB)
- 委任状(発注者以外の方が届出を行う場合)(ワード:14KB)
- 設計図(新築・増築・修繕・模様替の場合)
- 設計図又は写真(解体・土木工事等の場合)
- 工事現場の案内図
以上の書類等を2部揃えて、提出してください。
変更の手続き
- 変更届出書(様式2)(エクセル:17KB)
- 変更届出書(様式2)(PDF:98KB)
- 別表1(建築物の解体を行う場合)(エクセル:22KB)
- 別表1(建築物の解体を行う場合)(PDF:139KB)
- 別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(エクセル:20KB)
- 別表2(建築物の新築、増築、修繕、模様替え等を行う場合)(PDF:137KB)
- 別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(エクセル:21KB)
- 別表3(建築物以外のものの解体又は新築等を行う場合)(PDF:138KB)
- 設計図(新築・増築・修繕・模様替の場合)
- 設計図又は写真(解体・土木工事等の場合)
- 工事現場の案内図
- 委任状(申請者を変更した場合)
以上の書類等を2部揃えて、提出してください。
その他の手続き
- 建築物の解体工事を行う場合には、「中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」に基づき、近隣への事前周知等が義務付けられています。
- 解体工事業を営む場合には、建設工事業等と同様に業者登録が必要となります。
また、解体工事を行う際には、解体工事現場に「建設業の許可票」と同様に「解体工事業者登録票」の表示も必要となります。 - 建築物を解体する場合には、建築物除却届の提出が必要です。
注記:建築物除去届は、こちらのページのPDFファイルから取り出せます。
建設廃棄物の適正処理の推進
環境の悪化を防止し、限られた資源を有効利用する循環型社会を形成していくためには、区・事業者等が責任を持って、それぞれの役割を果たしていかなければなりません。
区民の皆様のご協力も得て、建設廃棄物の適正な処理を積極的に推進していきます。
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築調整係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5463
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