
掲載日:2025年11月27日
ここから本文です。
施設等利用給付の請求手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)
世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が異なります。
保育所補助金判定ツール(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。
目次
- 認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について
- 対象となる施設・事業
- 対象者
- 給付上限額
- 無償化の対象範囲について
- 請求方法
- 請求対象月
- 提出書類
- 提出期限
- 支払予定時期
- 提出先
- 子育てのための施設等利用給付認定申請について
認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化により、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります。
認可外保育施設等における無償化の内容(概要)は以下のとおりです。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設(東京都認証保育所および企業主導型保育事業を除く。)
- 病児・病後児保育事業
- 一時預かり事業
- 居宅訪問型保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
注記1:認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の「確認」を受けた施設等が対象です。
注記2:ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化(給付)の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外ですのでご注意ください。
注記3:区立・私立幼稚園等(認定こども園及び特別支援学校幼稚部を含む)に通いながら認可外保育施設等をご利用の場合は、以下のリンク先をご確認ください。
「幼児園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となります。
【注意】令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設等は、幼児教育・保育の無償化の対象ではなくなりました。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
対象者
- 3歳児クラスから5歳児クラスを利用する全世帯
- 0歳児クラスから2歳児クラスを利用する住民税非課税世帯
給付を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。
なお、認定開始日は、認定の申請日以降となります。認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。
給付上限額
- 3歳児クラスから5歳児クラス(2号認定):月額37,000円
- 0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯)(3号認定):月額42,000円
無償化の対象範囲について
給付対象者が施設に支払った保育料(入園料含む)又は利用料の額を区が確認し、給付上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料のお支払い状況については施設から発行される「子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」により確認します。なお、次に掲げる費用は給付の対象外です。
〈給付対象外費用〉
- 日用品等の購入に要する費用
- 行事への参加に要する費用
- 食材料費の提供に要する費用
- 施設又は事業所へ通う際に提供される便宜に要する費用
請求方法
請求対象月
令和7年10月から令和8年3月
- 認定期間内であれば、過去2年間に遡って請求することができます。施設等を利用した日の翌月1日を起算日として2年が経過した後に請求しても給付を受けることはできませんのでご注意ください。
- 遡って請求する場合、請求書は年度の上半期と下半期ごとに作成してご提出ください。(例:令和6年4月~令和7年9月(令和6年度上半期・下半期、令和7年度上半期)の請求をする場合、請求書は3枚必要です。)
提出書類
| 提出書類 | 様式・記入例 |
|
1.施設等利用給付請求書(償還払い用)(第2号様式) |
記入例(必ずご確認ください):(認可外保育施設等用)施設等利用給付請求書見本(PDF:365KB) |
| 2.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書 |
注記1:必ずA4サイズ・片面で印刷してください。
注記2:請求書とともに、特定子ども・子育て支援施設等が発行する領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書が必要です。(ファミリー・サポート・センター事業にあっては活動報告書)
注記3:特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 兼 特定子ども・子育て支援提供証明書については、施設等に発行を依頼してください。6カ月分まとめて記載可能な様式としていますが、ひと月ごとに作成するなど施設等の状況に合わせて発行してください。詳細につきましては施設等にお問い合わせください。
注記4:施設等での書類の取りまとめは行いませんので、保護者の方が必要書類を添付して区にご提出ください。
注記5:施設等利用給付の振込先を委任する場合は、委任状(PDF:40KB)を提出してください。
提出期限
令和8年4月6日(月曜日)(必着)
支払予定時期
令和8年5月末
提出先
郵送の場合
〒104-8404
中央区築地1丁目1番1号
中央区福祉保健部保育課保育給付係
- 注記1:郵送提出の場合、提出期限(令和8年4月6日)必着です。消印有効ではありません。
- 注記2:郵送事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る郵便のご利用をお願いします。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
- 注記3:提出の際、封筒の余白に、「施設等利用給付請求書在中」と赤字で記入してください。
持参の場合
- 中央区役所(本庁舎6階)保育課保育給付係
- 日本橋・月島・晴海特別出張所地域活動係
注記1:窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く。)です。
注記2:出張所においてはその場での審査はできません。
子育てのための施設等利用給付認定申請について
認定申請の手続きについては下記リンク先をご覧ください。
お問い合わせ先
施設等利用給付の請求について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422
施設等利用給付認定について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 保育園・幼稚園など > 幼児教育・保育の無償化について > 施設等利用給付の請求手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)