掲載日:2026年10月1日

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令和8年度施設等利用給付の請求手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)

世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が異なります。

保育所補助金判定ツール(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。

目次

認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化により、「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります。

認可外保育施設等における無償化の内容(概要)は以下のとおりです。

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設(東京都認証保育所および企業主導型保育事業を除く。)
  • 病児・病後児保育事業
  • 一時預かり事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

注記1:認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けており、かつ区市町村の「確認」を受けた施設等が対象です。

注記2:ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化(給付)の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外ですのでご注意ください。

注記3:区立・私立幼稚園等(認定こども園及び特別支援学校幼稚部を含む)に通いながら認可外保育施設等をご利用の場合は、以下のリンク先をご確認ください。

幼稚園等の保護者向け補助金のご案内

「幼児園」の名称を使用している施設等、学校教育法上の「幼稚園」として認可されていない施設は、認可外保育施設等の区分での請求となります。

 

【注意】令和6年10月以降、指導監督基準を満たさない認可外保育施設等は、幼児教育・保育の無償化の対象ではなくなりました。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

対象者・給付上限額

令和8年9月まで
対象者 認定区分 給付上限額

保育を必要とする事由に該当し

3~5歳児クラスを利用する全世帯

2号認定 月額37,000円

保育を必要とする事由に該当し

0~2歳児クラスを利用する住民税非課税世帯

3号認定 月額42,000円

 

令和8年10月以降
対象者 認定区分 給付上限額

保育を必要とする事由に該当し

3~5歳児クラスを利用する全世帯

2号認定 月額40,300円

保育を必要とする事由に該当し

0~2歳児クラスを利用する住民税非課税世帯

3号認定 月額45,700円

 

注記1:給付を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。なお、認定開始日は、認定の申請日以降となります。認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。

注記2:上記の給付に加え、「中央区認可外保育施設保育料補助金」を受けられる場合があります。詳しくは認可外保育施設保育料補助金の補助対象の拡大についてをご確認ください。

(施設等利用給付と認可外保育施設保育料補助を受ける場合の補助上限額)

区分

施設等利用給付 認可外保育施設保育料補助 合計
3~5歳児クラスの全世帯 40,300円 36,700円 77,000円

0~2歳児クラスの住民税非課税世帯

45,700円 34,300円 80,000円

 

無償化の対象範囲について

給付対象者が施設に支払った保育料又は利用料の額を区が確認し、給付上限額の範囲内でお支払いします。保育料又は利用料のお支払い状況については施設から発行される「子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」により確認します。なお、次に掲げる費用は給付の対象外です。

〈給付対象外費用〉

  • 日用品等の購入に要する費用
  • 行事への参加に要する費用
  • 食材料費の提供に要する費用
  • 施設又は事業所へ通う際に提供される便宜に要する費用

請求について

請求期間

令和8年4月7日(火曜日)から令和9年3月10日(水曜日)まで

請求方法

年度に1回、原則電子申請により請求してください。

利用料の納入状況は区から施設へ直接照会するため、領収証等をご提出いただく必要はありません。電子申請フォーム(LoGoフォーム)のマイページ登録後すぐに手続きができますので、締め切りに余裕を持ってご請求ください。

令和8年度分請求フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

令和6・7年度分請求フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 認定期間内であれば、過去2年間に遡って請求することができます。施設等を利用した日の翌月1日を起算日として2年が経過した後に請求しても給付を受けることはできませんのでご注意ください。
  • 現年度(令和8年度)と過年度分(令和6・7年度分)を請求する場合は、それぞれの請求フォームから別途請求してください。

令和8年度請求の変更点

  • 請求は、原則電子申請で受付します。電子申請による請求が困難な場合は下記をご確認ください。
  • 施設等が発行する「子育て支援の提供に係る領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書」は、原則添付不要です。
  • 請求手続きは年度内に1回で完了します。(例:7月10日までに請求手続きを行っていただいた場合、年3回に分けて支給します。)

電子申請による請求が困難な場合

電子申請を行う環境が整っていないなど、電子申請による請求が困難な場合は、下記様式を使用し、郵送または窓口へのご持参により提出してください。

〈郵送の場合〉

  • 提出期限(令和9年3月10日水曜日)必着です。消印有効ではありません。
  • 郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便や簡易書留などの記録が残る郵便のご利用をお願いします。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
  • 封筒の余白に「施設等利用給付請求書在中」と赤字で記入してください。

〈持参の場合〉

  • 窓口の受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く。)です。
  • 各特別出張所での受付は行っていません。区役所6階保育課窓口へご持参ください。

〈送付先・提出先〉

〒104-8404 中央区築地1丁目1番1号 中央区福祉保健部保育課保育給付係

〈様式・記入例〉

請求書は必ずA4サイズ・片面で印刷してください。

支払予定時期

請求時期により、各給付対象月ごとの支給予定日が異なります。詳しくは下の表をご参照ください。

4月7日(火曜日)から7月10日(金曜日)までの請求
給付対象月 支給予定日
4月から7月分まで 令和8年9月中旬
8月から11月分まで 令和9年1月中旬
12月から3月分まで 令和9年5月中旬

 

7月11日(土曜日)から11月10日(火曜日)までの請求
給付対象月 支給予定日
4月から11月分まで 令和9年1月中旬
12月から3月分まで 令和9年5月中旬

 

11月11日(水曜日)から令和9年3月10日(水曜日)までの請求
給付対象月 支給予定日
4月から3月分まで 令和9年5月中旬

請求内容の変更申請について

請求手続き後に、下記の内容に変更が生じた場合は、速やかに内容変更の申請をしてください。

〈変更申請が必要な例〉

  • 住所の変更
  • 氏名の変更
  • 利用施設の変更または追加
  • 振込口座の変更

(請求内容変更)申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注記:住所・氏名・利用施設の変更等の場合は、​​​​​​「請求申請」及び「認定申請」の両方の内容変更手続きを行う必要があります。「認定申請」の内容変更は、以下のリンクをご確認ください。

認定後に変更が生じた場合の手続きについて

電子申請による変更申請が困難な場合

電子申請を行う環境が整っていないなど、電子申請による変更申請が困難な場合は、下記様式を使用し、郵送または窓口へのご持参により提出してください。

提出先などの詳細は「電子申請による請求が困難な場合」をご確認ください。

子育てのための施設等利用給付認定申請について

認定申請の手続きについては下記リンク先をご覧ください。

子育てのための施設等利用給付認定申請について

認可外保育施設保育料補助金の補助対象の拡大について

中央区では、子育てのための施設等利用給付とは別に、認可外保育施設にお子様が在籍している世帯に対し、認可外保育施設保育料に対する補助を行っています。

令和8年10月1日から、「認可外保育施設保育料補助金」の補助対象者を拡大しましたので、ご活用ください。

 

補助対象者

変更前(令和8年9月まで)

認可外保育施設の0歳児から2歳児クラスを利用する課税世帯

変更後(令和8年10月から) 認可外保育施設の0歳児から5歳児クラスを利用する全世帯

 

注記1:子育てのための施設等利用給付の請求とは別に、「認可外保育施設保育料補助金」の交付申請が必要です。

注記2:認可外保育施設保育料補助を受けるには条件があります。詳細は、「中央区認可外保育施設保育料補助金」のページをご確認ください。

お問い合わせ先

施設等利用給付の請求について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422

施設等利用給付認定について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587

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