
掲載日:2026年4月1日
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認証保育所保育料の補助
世帯の課税状況やお子さんの年齢などにより、対象となる補助金が変わります。
このフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から該当する補助金をご確認いただけます。
目次
- 事業内容
- 対象施設
- 対象者の条件
- 幼児教育・保育の無償化について(無償化対象世帯)
- 補助対象期間
- 補助金額(月額)
- 令和9年度以降の補助制度の見直しについて(3歳児から5歳児クラス)
- 申請手続きについて
- 提出期限
- 提出方法
- 補助金の交付
- 交付申請の必要書類
- 保育を必要とする状況にあることを証明する書類
- 保育を必要とする事由とその有効期間
- 世帯の所得状況を証明する書類
- ご家族に関する書類
- 申請後の内容変更
- よくある質問
事業内容
認可保育所の入所基準を満たし、認証保育所に児童を預けている保護者の方の経済的負担を減らすため、認証保育所に支払う保育料の全額または一部を補助します。
詳細は「令和8年度認証保育所保育料補助金のおしらせ」をご確認ください。
おしらせ冊子は以下の場所で配布しています。
- 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係
- 日本橋・月島・晴海特別出張所
- 区内認証保育所
対象施設
- 中央区外の認証保育所も含みます。
対象者の条件
以下全ての条件に当てはまることが必要です。
- 児童と保護者が、月の初日に中央区に住んでいる(住民登録がある)。
- 認証保育所と月極契約(月120時間以上)を締結し、申請月の初日から在籍している(一時預かり保育等の利用は対象外)。
- 認証保育所の保育料を滞納していない。
- 0歳児から2歳児クラスに在籍する非課税世帯および3歳児から5歳児クラスに在籍する世帯(以下「無償化対象世帯」という。)の場合、子育てのための施設等利用給付認定(別ウィンドウで開きます)を受けている。
- 保護者全員が保育を必要とする状況にある。
- 認証保育所と同時に認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業・公私立幼稚園などに在籍していない。
幼児教育・保育の無償化について(無償化対象世帯)
上記4.に該当する無償化対象世帯には、認証保育所保育料補助の一部として幼児教育・保育の無償化分(子育てのための施設等利用給付分)を支給します。該当する方は、必ず子育てのための施設等利用給付認定を受けてから、以下に記載する必要書類をご提出ください。なお、認定を受けていない期間は補助の対象にはなりません。
幼児教育・保育の無償化について、詳しくは幼児教育・保育の無償化について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
補助対象期間
令和8年4月から令和9年3月の間で、上記の「対象者の条件」を満たす期間
補助金額(月額)
0歳児から2歳児クラス
認証保育所の月額保育料と補助上限額80,000円のいずれか少ない額を補助します。
| 認証保育所の保育料 | 補助金額(月額) |
| 1円以上80,000円未満 | 認証保育所保育料の額 |
| 80,000円以上 | 80,000円 |
3歳児から5歳児クラス(令和8年9月まで)
認証保育所の月額保育料に応じて、以下の表のとおり補助します。
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認証保育所の保育料 |
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第1子 |
第2子以降 |
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1円以上37,000円未満 |
認証保育所保育料の額 |
|
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37,000円以上40,000円未満 |
37,000円 |
37,000円 |
|
40,000円以上45,000円未満 |
40,000円 |
40,000円 |
|
45,000円以上50,000円未満 |
40,000円 |
45,000円 |
|
50,000円以上 |
50,000円 |
50,000円 |
3歳児から5歳児クラス(令和8年10月から)
認証保育所の月額保育料に応じて、以下の表のとおり補助します。
|
認証保育所の保育料 |
||
|
第1子 |
第2子以降 |
|
|
1円以上40,300円未満 |
認証保育所保育料の額 |
|
|
40,300円以上45,000円未満 |
40,300円 |
40,300円 |
|
45,000円以上50,000円未満 |
40,300円 |
45,000円 |
|
50,000円以上 |
50,000円 |
50,000円 |
補助対象となる月額保育料について
- 契約時間は月220時間を上限とします。(月220時間を超える契約の場合は、週5日契約や週6日契約などの契約区分ごとに上限内で最も高い保育料とします。)
- 入所料、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費などは除きます。
- 保育料の割引対象となる場合は、割引後の金額となります。
令和9年度以降の補助制度の見直しについて(3歳児から5歳児クラス)
令和9年度から、3歳児から5歳児クラスの補助金額の上限額を現行の50,000円から40,300円(子育てのための施設等利用給付分のみ)に変更いたします。
詳細は、こちら(PDF:448KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
申請手続きについて
提出期限
| 児童が施設に入所した月 | 提出期限 |
|
前年度から継続入所 令和8年4月入所 |
令和8年4月末 |
|
令和8年5月~ 令和9年2月入所 |
入所した月の月末 |
| 令和9年3月入所 |
令和9年3月10日(水曜日) 【当年度の最終提出期限】 |
- 前年度から引き続き利用する場合も、毎年度申請が必要です。
- 年度を越えての申請はできませんので、提出期限は厳守してください。
- 当年度の最終提出期限までにご申請いただければ、年度内の補助対象月分はさかのぼって支給します。
- 書類の不備等により当年度の最終提出期限までに書類が揃わない場合、受理できませんのでお早めにご提出ください。
提出方法
児童1人つき、年1回申請が必要です。
なお、きょうだいで申請する場合、申請者は同じ方にしてください。
| 電子申請 |
原則、電子申請(LoGoフォーム)により申請してください。
令和8年度分認証保育所保育料補助金等交付申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 電子申請フォーム(LoGoフォーム)のマイページ登録後すぐに手続きができますので、締め切りに余裕を持ってご請求ください。 |
|
郵送 ・ 持参 |
【郵送先】 〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号 中央区福祉保健部保育課保育給付係 宛
【持参】 中央区役所本庁舎6階保育課保育給付係、日本橋・月島・晴海特別出張所 窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く)
|
補助金の交付
申請者全員に補助金の可否について審査結果を通知し、対象者に補助金を交付します。
【補助金交付スケジュール】
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支給期 |
対象月 |
振込予定時期 |
|
第1期 |
4・5・6・7月 |
9月下旬 |
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第2期 |
8・9・10・11月 |
1月下旬 |
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第3期 |
12・1・2・3月 |
4月下旬 |
交付申請の必要書類
- ♦は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所で受け取ることもできます。
- 認可保育所等の入所申込等で以下の書類をすでに提出している場合、提出を省略できます。ただし、受理できる書類は証明日が令和8年4月1日以降のもので、提出日の状況から内容に変更がない場合に限ります。
全員、提出が必要な書類
| 必要書類 | 様式・備考等 |
|
1.♦中央区認証保育所保育料補助金等交付申請書兼口座振替登録依頼書 |
|
|
2.保護者全員が保育を必要とする状況にあることを証明する書類 |
以下記載の保育を必要とする状況にあることを証明する書類をご提出ください。 |
注記:電子申請フォーム(LoGoフォーム)が1を兼ねているため、フォーム内に添付する必要はありません。
該当者のみ、提出が必要な書類
| 必要書類 | 必要な方・備考等 |
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0歳児から2歳児クラスに在籍し、以下に該当する世帯
|
|
|
ひとり親家庭の方 |
保育を必要とする状況にあることを証明する書類
- 受付可能な書類は令和8年4月1日以降の証明日で発行された書類に限ります。
- ♦は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所で受け取ることもできます。
就労(月48時間以上会社に勤めている方)
♦就労証明書
- PDF(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)
- Excel(エクセル:66KB)(別ウィンドウで開きます)
- 区指定の書式で作成するよう就労先に依頼してください。
- 就労先が複数あり、1カ所で月48時間に満たない場合は、就労先それぞれについてご提出ください。
就労(月48時間以上会社役員として就労し、または自身で会社や事業を経営している方とその親族)
1.♦就労証明書
2.事業を営んでいることを証明する書類
- 1は区指定の書式で作成してください。
- 1は保護者が代表者である場合、保護者自身が記入してください。
- 2の対象となる方は、会社役員、自営業主、自営業専従者、家族従業者、業務委託などです。
- 2については以下の「自営業などの方が「事業を営んでいることを証明する書類(営業証明書)」」ご提出ください。
- 就労先が複数あり、1カ所で月48時間に満たない場合は、就労先それぞれについてご提出ください。
自営業主などの方が「事業を営んでいることを証明する書類(営業証明)」
下表のAグループ(事業の概要が確認できる書類)とBグループ(継続的に働いていることが確認できる書類)の中から、それぞれ提出可能な1種類ずつ選び、写しをご提出ください。
| Aグループ | Bグループ |
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事業の概要が確認できる書類 |
継続的に働いていることが確認できる書類
|
注記:電子申請の場合は、届出書と併せて受信通知など税務署が受理したことを確認できる書類の提出が必要です。
|
自身が個人事業主・経営者の方は以下でも可
注記:契約先、取引先の機密情報はマスキング(黒で塗りつぶすこと)可 |
育児休業
1.母子健康手帳の写し(表紙と出生届済の証明があるページの写し)
2.♦就労証明書(産育休取得期間・復職予定日を必ず記入してください。)
- PDF(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)
- Excel(エクセル:66KB)(別ウィンドウで開きます)
- 育児休業中は原則対象外ですが、特例で補助対象となる場合があります。(よくある質問Q&A3参照)
妊娠・出産
母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日の記載があるページ)
疾病・負傷・障害
診断書の写し
- 病名、症状、回復見込み、日中保育を必要する旨が記載されたもの。
介護・看護(常時) 原則として同居の親族が対象
1.♦介護・看護に関する申立書
2.介護・看護が必要な状況がわかる書類
- 診断書の写し、介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し(両面)、ケアプラン(介護サービス計画書)など
災害復旧
り災証明書(詳しくは区にお問い合わせください。)
学校などに在学・職業訓練(月48時間以上)
1.♦在学証明書
2.学生証などの写し
- 1は区指定の書式で作成するよう在学先に依頼してください。
- 在学先または訓練先は、学校教育法、職業能力開発促進法または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律規定のものに限ります。
求職活動
1.♦求職活動状況申立書
2.求職活動中であることが客観的にわかる次のいずれかの書類の写し(氏名や住所などが記載されているもの)
- ハローワーク受付票、その他就労支援サービスの登録証、求人情報サイトの個人情報登録画面および申込履歴画面の写し
保育を必要とする事由とその有効期間
「保育を必要とする事由」に該当する期間(有効期間)が補助の対象となります。「保育を必要とする事由」の補助対象期間は下表のとおりです。
有効期間が終了した場合、以後の期間は補助対象外となりますので、年度途中で有効期間が終了する方は、有効期間が終了する前に必要書類をご提出ください。
|
保育を必要とする事由 |
有効期間 始期 (補助開始) |
有効期間 終期 (補助終了) |
|
就労 月48時間以上 |
仕事を開始する月 または復職する月 |
仕事をやめた月注記1 または産前産後休暇・育児休業を取得する月 |
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育児休業注記2 |
育児休業の開始月 |
育児休業の対象児童が1歳に達する年度末の月 または育児休業から復職した月 |
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妊娠・出産 |
出産予定月の2カ月前の月 |
出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月 |
|
疾病・負傷・障害 |
疾病・負傷の診断や障害者手帳の交付を受けた月 |
疾病・負傷が治癒した月 |
| 介護・看護 | 同居の親族を介護・看護し始めた月 | 介護・看護が不要となった月 |
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災害復旧 |
被災した月 |
復旧が完了した月 |
|
学校等に在学・職業訓練(月48時間以上) |
学業・訓練を始める月 |
学業・訓練を卒業またはやめた月 |
| 求職活動 | 求職活動を開始する月 |
開始月の翌々月 (年度内に1回限り・期間は3カ月) |
注記1:派遣社員など雇用期間の定めがある場合は、雇用期間の最終日が含まれる月までが補助期間となります。引き続き補助を受ける場合は、その後の雇用期間が分かるものをご提出ください。
注記2:育児休業は、補助対象児童の下の子の育児休業を取得する場合です。なお、産前産後休暇開始日の前日以前から補助対象児童が継続して補助対象施設に在園している場合に限り特例で補助対象となる場合があります。(よくある質問Q&A3参照)
世帯の所得状況を証明する書類
- 令和7年1月1日現在または令和8年1月1日現在のいずれかの時点で、日本に住民登録がない方(A)、国内の中央区外の自治体に住民登録がある方(B)は以下の書類の提出が必要です。
- ♦は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所で受け取ることもできます。
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保護者 の状況 |
令和8年4月~8月補助分 (令和7年1月1日現在、中央区に住民登録がない方) ※9月以降も補助を希望する場合は右欄の書類も提出してください。 |
令和8年9月~令和9年3月補助分 (令和8年1月1日現在、中央区に住民登録がない方) |
|
A |
1.♦年間収入申告書 2.会社発行の給与等支給証明書 |
1.♦年間収入申告書 2.会社発行の給与等支給証明書 |
|
2が外国語表記の場合、和訳を添付してください。 |
||
|
B |
令和7年度住民税課税(非課税)証明書 (令和7年1月1日現在、住民登録がある区市町村で発行) |
令和8年度住民税課税(非課税)証明書 (令和8年1月1日現在、住民登録のある区市町村で発行) |
【Bに該当する方】マイナンバーを利用した情報連携を希望する場合の手続き
マイナンバー制度の情報連携により下表の「1.個人番号確認書類」および「2.本人確認書類」の必要書類を提出することで住民税課税(非課税)証明書の提出を省略できます。
提出方法は郵送または窓口での申請となります。
| 必要書類(保護者全員分) | |
| 1.「個人番号確認」書類 |
(以下のうち1種類必要です。) 個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 |
|
2.「本人確認」書類(有効期限内のもの) |
【顔写真付証明書】(以下のうち1種類必要です。) 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
【顔写真なし証明書】(以下のうち2種類必要です。) 健康保険の資格確認書、健康保険日雇特例被保険者手帳、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書 など 注記 郵送などで写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒で塗りつぶすこと)したうえでご提出ください。 |
≪提出方法≫
| 窓口で申請する場合 | 窓口で 提示 |
| 郵送で申請する場合 | 写しを 同封注記1 |
注記1:郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などの利用をお願いいたします。なお、郵便事故による責任は負いかねます。
注記2:国外転入の方は申請日時点で中央区内に住民登録がない方はマイナンバー制度の情報連携の対象外のため、書類をご提出ください。
注記3:区市町村民税(住民税)が未申告の場合は、住民税の申告をしてください。
注記4:電子申請フォーム内で個人番号を入力しないでください。また、マイナンバーカードの写真データ等、個人番号を含むファイルは絶対に添付しないでください。
ご家族に関する書類(ひとり親家庭の方)
- 以下の中から、該当する書類の写しをいずれか一つご提出ください。
- 戸籍全部事項証明書(受理証明書)
- 児童扶養手当証書
- ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)医療証
- 児童育成認定通知書
- 児童育成手当受給者証明書注記1
- 事件係属証明書(調停期日通知書)注記2
- 大使館発行の独身証明書(和訳されたもの)
注記1:発行依頼先 子ども子育て支援課子育て給付係(03(3546)5350・5351)
注記2:調停期日通知書は、調停が係属中と判断できる書類に限ります。
申請後の内容変更
- 申請書提出後、以下の変更が生じた場合には、必要書類を速やかに電子申請にてご提出ください。
令和8年度分認証保育所保育料補助金等交付申請内容変更フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 変更内容によっては、変更以降の期間が補助対象外となることがあります。
- ♦は、指定の様式がありますので、ダウンロードしてお使いください。区役所で受け取ることもできます。
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変更の内容 |
必要書類 |
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ほかの認証保育所へ転園 |
♦中央区認証保育所保育料補助金等交付申請内容変更届 |
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申請者・口座の変更 |
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世帯・課税状況の変更 |
1.♦中央区認証保育所保育料補助金等交付申請内容変更届 2.変更が確認できる書類
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保育を必要とする事由の変更 |
注記:電子申請フォーム(LoGoフォーム)が♦中央区認証保育所保育料補助金等交付申請内容変更届を兼ねているため、フォーム内へ添付する必要はありません。
よくある質問
よくある質問(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部保育課保育給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5422
ファクス:03-3546-2129
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