掲載日:2026年1月29日

ページID:4812

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子育てのための施設等利用給付認定申請

幼児教育・保育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります(利用施設・事業により上限額は異なります。)。

給付を希望される場合は「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。

認定開始日は、認定の申請日以降となります。認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。

認定の申請方法および請求の手続きは、利用施設や利用事業により異なりますので、以下の内容をご確認ください。

子育てのための施設等利用給付について

「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」をご確認ください。

施設・事業の利用料の給付を受けるためには、まず施設等利用給付の「認定」を受ける必要があります。ご自身の世帯状況などに対応する認定区分および認定区分ごとの必要書類をご確認の上、「認定」の申請をしてください。

施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】(PDF:7,164KB)

提出書類

申し込みに必要な書類は、申請者の状況によって異なります。

以下を必ずご確認ください。

施設等利用給付のごあんないP5からP8(PDF:465KB)

区書式の書類は、本ページ下部、「申込書・届け出書のダウンロード」をご確認ください。

認定後に変更が生じた場合の手続きについて

変更内容に応じて「子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」に必要書類を添えて、ご提出ください。なお、変更届の記入方法と必要書類の詳細は、「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」13ページ(PDF:125KB)をご確認ください。

提出先

窓口で申請をする場合(受付時間:午前8時30分から午後5時[土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。])

  • 中央区役所6階保育課保育入園係
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所

郵送で申請をする場合

〒104-8404

中央区築地一丁目1-1

中央区役所保育課保育入園係宛て

  • 注記1 令和8年4月1日からの認定を希望する場合は、4月1日までに認定申請書などを提出してください。
  • 注記2 4月2日以降の認定希望については、認定を希望する日までに認定申請書などを提出してください。
  • 注記3 郵送の場合は提出期限必着となりますので、余裕をもってご投函ください。また、郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などをご利用ください。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
  • 注記4 FAX・メールでの提出は受け付けていませんのでご注意ください。

電子申請

子育てのための施設等利用給付認定申請の電子申請が可能です。

詳しくは、電子申請一覧をご確認ください。

申込書・届出書のダウンロード

認定申請のための書類

認定変更のための書類

「保育を必要とする事由」を証明するための書類

該当する方のみ提出する書類

施設等利用給付の「給付(請求)」の手続きについて

「施設等利用給付の給付の手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)」をご確認ください。

お問い合わせ先

施設等利用給付の「認定」について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587(平日の午前8時30分から午後5時まで)

施設等利用給付の「給付(請求)」について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422(平日の午前8時30分から午後5時まで)

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