掲載日:2026年10月1日

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子育てのための施設等利用給付認定申請

幼児教育・保育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります(利用施設・事業により上限額は異なります。)。

給付を希望される場合は「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上で、請求の手続きを行う必要があります。

認定開始日は、認定の申請日以降となります。認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。

認定の申請方法および請求の手続きは、利用施設や利用事業により異なりますので、以下の内容をご確認ください。

子育てのための施設等利用給付について

「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」をご確認ください。

施設・事業の利用料の給付を受けるためには、まず施設等利用給付の「認定」を受ける必要があります。ご自身の世帯状況などに対応する認定区分および認定区分ごとの必要書類をご確認の上、「認定」の申請をしてください。

施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】(PDF:7,164KB)

【重要】「育児休業」認定の要件等の変更について

施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】に記載の内容と異なる運用となります。

認定期間の変更(令和8年10月から)

令和8年10月以降、新たに「育児休業」認定を受ける場合について、以下のとおり、「育児休業」認定期間の終期を延長します。

  • 現行:下の子が1歳に達する年度の末日まで
  • 変更後:保護者の育児休業が終了する日まで

注記:令和8年10月1日時点で「育児休業」認定を受けている方については、認定期間を変更する認定通知書を送付いたします(お手続きは不要です。)。

認定申請・変更認定申請に必要な書類の変更(令和8年10月から)

  • 現行:①就労証明書(育児休業の期間が分かるもの)、②受託証明書、③育児休業届、④母子健康手帳の写し
  • 変更後:①就労証明書(育児休業の期間が分かるもの)、②受託証明書

認定要件の変更(令和9年4月から)

令和9年4月以降、新たに「育児休業」認定を受ける場合について、以下のとおり、認定要件を変更します。

  • 現行:施設の利用開始日が「育児休業の対象となる児童(以下、「下の子」という。)の産前産後休暇・育児休業開始日」より前
  • 変更後:施設の利用開始日が「下の子の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日」以前
例1 令和9年1月から施設に預けており、下の子が令和9年1月4日生まれの場合

上の子の「妊娠・出産」認定期間:令和8年11月から令和9年3月まで

令和9年3月31日までに施設に預けているため、認定要件を満たし、令和9年4月から「育児休業」認定の対象となる。

例2 令和9年1月から施設に預けており、下の子が令和9年1月3日生まれの場合

上の子の「妊娠・出産」認定期間:令和8年11月から令和9年2月まで

令和9年2月28日までに施設に預けているため、認定要件を満たし、令和9年4月から「育児休業」認定の対象となる。

注記:令和9年3月については、現行の認定要件に基づき、令和8年10月から施設に預けている必要があるため、「育児休業」認定の対象とならない。

提出書類

申し込みに必要な書類は、申請者の状況によって異なります。

以下を必ずご確認ください。

施設等利用給付のごあんないP5からP8(PDF:465KB)

区書式の書類は、本ページ下部、「申込書・届け出書のダウンロード」をご確認ください。

認定後に変更が生じた場合の手続きについて

変更内容に応じて「子育てのための施設等利用給付認定変更認定申請書兼申請内容変更届」に必要書類を添えて、ご提出ください。なお、変更届の記入方法と必要書類の詳細は、「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」13ページ(PDF:125KB)をご確認ください。

提出先

窓口で申請をする場合(受付時間:午前8時30分から午後5時[土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。])

  • 中央区役所6階保育課保育入園係
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所

郵送で申請をする場合

〒104-8404

中央区築地一丁目1番1号

中央区役所保育課保育入園係宛て

  • 注記1 令和8年4月1日からの認定を希望する場合は、4月1日までに認定申請書などを提出してください。
  • 注記2 4月2日以降の認定希望については、認定を希望する日までに認定申請書などを提出してください。
  • 注記3 郵送の場合は提出期限必着となりますので、余裕をもってご投函ください。また、郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などをご利用ください。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
  • 注記4 FAX・メールでの提出は受け付けていませんのでご注意ください。

電子申請

子育てのための施設等利用給付認定申請の電子申請が可能です。

詳しくは、電子申請一覧をご確認ください。

申込書・届出書のダウンロード

認定申請のための書類

認定変更のための書類

「保育を必要とする事由」を証明するための書類

該当する方のみ提出する書類

施設等利用給付の「給付(請求)」の手続きについて

「施設等利用給付の給付の手続きについて(認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等をご利用の方)」をご確認ください。

お問い合わせ先

施設等利用給付の「認定」について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587(平日の午前8時30分から午後5時まで)

施設等利用給付の「給付(請求)」について
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422(平日の午前8時30分から午後5時まで)

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