掲載日:2023年1月18日

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要介護・要支援認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護・要支援認定の申請をします。
介護保険のサービスを利用する必要がある方は、区の窓口に申請してください。
また、本人が申請に行くことができない場合などには、家族や成年後見人、おとしより相談センター(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業者や介護保険施設のうち定められたものなどに、申請を代行してもらうことができます。

令和4年4月1日改正

要介護・要支援認定の申請にあたり、申請書へ医療保険被保険者証に記載されている保険者番号等の記入が必要となりました。

介護保険のサービスを利用できる方

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
    原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
  2. 第2号被保険者(40歳から64歳の方)
    介護保険の対象となる特定疾病が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書または要介護・要支援認定区分変更申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険被保険者証の写し(第2号被保険者の場合)

要介護・要支援認定申請書を使用する場合

  1. 新規申請
  2. 認定の有効期間満了にともなう更新申請
  3. 要支援1・2の方が、状態の悪化等により要介護認定を申請する場合(注記)
    注記:この際、審査会では「要支援1」から「要介護5」までの審査判定を行います。
  4. 要介護1から5の方が、予防給付を希望して要支援認定(新規要支援認定)を申請する場合

要介護・要支援認定区分変更申請書を使用する場合

  1. 要介護1から5の方が、状態の変化等により要介護認定を申請する場合
  2. 要支援1・2の方が状態の変化等により要支援認定を申請する場合(注記)

注記:この際、審査会では要支援状態区分の審査判定のみ行ないます。

こんなときは

現在入院中の場合

入院中の場合は、状態が変化しやすいため、正しい調査・認定ができない場合があります。
主治医とよく相談して、病状が安定したり退院の予定が決まった時期に申請してください。

緊急にサービスを利用したいとき

まず、おとしより相談センターか居宅介護支援事業者に相談してください。
要介護・要支援認定の申請をすると同時に、暫定的にサービスを利用するための計画を作成します。要介護・要支援認定の結果がでるまでのあいだは、その暫定的な計画にもとづきサービスを利用することができます。

区の保健・福祉サービスを受けたいとき

紙おむつの支給や理美容サービスなど、区のサービスについても原則として要介護・要支援認定をもとに支給を決定しています。したがって、一般病院に入院中などにより介護保険のサービスを利用しないときも要介護・要支援認定の申請をしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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