掲載日:2025年1月17日

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要介護・要支援認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請が必要です。
本人が申請に行くことができない場合などには、家族や成年後見人、おとしより相談センター(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業者や介護保険施設のうち定められたものなどに申請を代行してもらうことができます。

介護保険のサービスを利用できる方

第1号被保険者(65歳以上の方)

原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

介護保険の対象となる特定疾病が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

申請に必要なもの

介護保険課介護認定係、特別出張所 、おとしより相談センターで受付しています。窓口または郵送で必要書類を提出してください。

申請書

要介護・要支援認定申請書(注釈1)

要介護・要支援認定区分変更申請書(注釈2)

(注釈1)要介護・要支援認定申請書 を使用する場合

新規申請

・初めて認定の申請する場合

・以前認定を持っていたが有効期限が切れている場合

更新申請 

・認定の有効期間満了に伴い更新したい場合(更新申請は有効期間の最終日から60日前〜最終日の間に受付しています)

新規申請(区分変更目的)

・要支援1・2の方が、状態の悪化等により要介護認定(要介護1~5)希望して申請する場合

 例:要支援1→要介護2を希望して申請する 

・要介護1~5の方が、要支援認定(要支援1・2)を希望して申請する場合

 例:要介護1→要支援2を希望して申請する

(注釈2)要介護・要支援認定区分変更申請書 を使用する場合

区分変更申請

・要介護1~5の方が、状態の変化等により要介護認定(要介護1~5)を申請する場合

 例:要介護1→要介護3を希望して申請する

・要支援1・2の方が状態の変化等により要支援認定(要支援1・2)を申請する場合

 例:要支援1→要支援2を希望して申請する

こんなときは

現在入院中の場合

入院中の場合は、状態が変化しやすいため、正しい調査・認定ができない場合があります。
主治医とよく相談して、病状が安定したり退院の予定が決まった時期に申請してください。

緊急にサービスを利用したいとき

まず、おとしより相談センターか居宅介護支援事業者に相談してください。
要介護・要支援認定の申請をすると同時に、暫定的にサービスを利用するための計画を作成します。要介護・要支援認定の結果が出るまでのあいだは、その暫定的な計画にもとづきサービスを利用することができます。

区の保健・福祉サービスを受けたいとき

紙おむつの支給や理美容サービスなど、区のサービスについても原則として要介護・要支援認定をもとに支給を決定しています。したがって、一般病院に入院中などにより介護保険のサービスを利用しないときも要介護・要支援認定の申請をしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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