掲載日:2023年1月18日

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認定・通知

認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて区が要介護状態区分の認定をします。
区から介護保険の給付の対象とならない「非該当(自立)」、介護予防サービスを受けられる「要支援1・2」、介護サービスを受けられる「要介護1から5」までの区分が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

  • 注記:認定結果通知書に書かれていること
    要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など
  • 注記:被保険者証に記載されていること
    要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会意見など

認定結果の有効期限と更新手続き

認定の有効期間は、原則として新規・区分変更は6カ月、更新認定の場合は12カ月です。
ただし、身体の状態等によっては3カ月から48カ月(注記)の間で延長・短縮される場合があります。この有効期間が切れると介護保険のサービスは受けられませんので注意してください。
引き続き介護保険サービスを必要とする場合は、認定の有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期間満了の60日前から受付けます。
(注記)新規・区分変更の上限は12カ月まで、更新認定の上限は48カ月までです。
また、更新申請で新たに認定された要介護度が直前の要介護度と異なる場合、有効期間の上限は36か月です。

こんなときは

状態が悪化し、もっとサービスが必要になったとき

心身の状況が悪くなり介護を必要とする程度が変わったときは、いつでも変更の申請ができます。

認定結果に不服があるとき

要介護認定の結果への疑問や納得できない場合は、まず、区の窓口にご相談ください。
その上で、不服があるときは、東京都介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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