掲載日:2024年12月27日
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介護保険に加入する方は
40歳以上のみなさんは住んでいる区市町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分けられます。
65歳以上の方は「第1号被保険者」です
第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には要介護・要支援認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
40歳から64歳の方は「第2号被保険者」です(医療保険に加入している方)
第2号被保険者は介護保険の対象となる特定疾病(注記1)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に要介護・要支援認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
注記1 〔特定疾病〕(介護保険法施行令第2条)
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)・関節(かんせつ)リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)・後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)・骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)・初老期における認知症(にんちしょう)(介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症(にんちしょう)をいう。)・進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)・早老症(そうろうしょう)・多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)・糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)・脳血管疾患(のうけっかんしっかん)・閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)・慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)・両側の膝関節(しつかんせつ)又は股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)
介護保険の適用を受けない場合
中央区に住む、40歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、次の方は適用されません。
- 国内に住所を有しない方(海外居住者)
- 在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人など(注記2)
- 身体障害者療護施設など、適用除外施設(注記3)に入所・入院している
注記2 在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人など
外国籍のかたも、住民基本台帳に登録されている場合は原則介護保険の被保険者となります。ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の1、2に該当するかた、または3、4のいずれかに該当する場合は被保険者にはなりません。該当する方は、ご連絡ください。
1医療を受けるために滞在するもの及びその介助者
2観光、保養その他これらに類似する活動を行うために滞在するもの及び同じ目的で滞在する配偶者
3「外交」の在留資格を有するもの
4 合衆国軍隊の構成員、軍属及びその家族
注記3 適用除外施設
指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)・障害者支援施設(障害者総合支援法第5条11項)・医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)・児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定による施設・ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)・生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)・労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)・療養介護を行う施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3)
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課介護認定係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5385
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