掲載日:2024年3月27日

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介護保険に加入する方は

40歳以上のみなさんは住んでいる区市町村が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。
被保険者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳から64歳まで)に分けられます。

65歳以上の方は「第1号被保険者」です

第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には区の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

40歳から64歳の方は「第2号被保険者」です(医療保険に加入している方)

第2号被保険者は介護保険の対象となる特定疾病により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に区の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

〔特定疾病〕(介護保険法施行令第2条)

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節(かんせつ)リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  • 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  • 骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
  • 初老期における認知症(にんちしょう)(介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症(にんちしょう)をいう。)
  • 進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  • 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  • 早老症(そうろうしょう)
  • 多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
  • 糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
  • 脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
  • 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  • 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  • 両側の膝関節(しつかんせつ)又は股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)

介護保険の適用を受けない場合

中央区に住む、40歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、次の方は適用されません。
国内に住所を有しない方(海外居住者)
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人など
身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している方(注記1)

適用除外施設

  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
  • 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条11項)
  • 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定による施設
  • ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
  • 生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  • 労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  • 療養介護を行う施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3)

(注記1)適用除外施設に入所する事由によって介護保険が適用される場合があります。
詳しくは下記問い合わせ先にご確認ください。

 

介護保険に加入するのは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日が属する月)からになります。(誕生日が月の初日の方は前月からになります)

40歳になったとき
(例)7月1日生まれ (例)7月2日生まれ
   
6月から加入します(第2号被保険者) 7月から加入します(第2号被保険者)
65歳になったとき
(例)9月1日生まれ (例)9月2日生まれ
   
8月から加入します(第1号被保険者) 9月から加入します(第1号被保険者)

介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については区市町村ごとに、第2号被保険者については医療保険者ごとに行いますから、個別に手続きする必要はありません。

こんなときは届け出をしましょう

介護保険被保険者証をお持ちの方は、次のようなときに届け出が必要です。

 
こんなとき 届け出るもの
要介護・要支援認定を受けている方が他区市町村から転入し要介護(要支援)状態区分を引き継ぎたいとき
  • 要介護・要支援認定申請書(PDF:144KB)(40歳から64歳までの方は加入している健康保険証の写しが必要となります。)
  • 前住所地の自治体が発行した受給資格証明書(お持ちの方のみで構いません。)

(注記)転入日から14日を過ぎると要介護(要支援)状態区分の引き継ぎができず、中央区で新規の申請が必要となります。

他区市町村の一般住宅へ転出したとき 介護保険証の返却

他区市町村の介護保険施設等に転出したとき

  • 住所地特例が適用となる場合があります。

介護保険証の返却

住所地特例について詳しくは下記をご覧ください。

区内で住所が変わったとき 介護保険証の返却
被保険者が死亡したとき 介護保険証の返却
氏名が変わったとき

介護保険証の返却

  • 氏名変更届
介護保険証をなくしたとき
適用除外施設に入所するとき

介護保険証の返却

  • 資格喪失届
適用除外施設を退所するとき
  • 資格取得届

介護保険施設等に入所し、住所を施設のある区市町村に変更したとき(住所地特例)

介護保険施設等に入所し、住所を施設のある区市町村に変更した場合は、引き続き中央区の被保険者となります。

介護保険住所地特例について適用・変更・終了する際に、被保険者ご本人または家族の方が中央区に住所地特例適用・変更・終了届(PDF:73KB)をご提出ください。

中央区の被保険者の方が入・退所された介護保険住所地特例対象施設は施設入・退所連絡票(PDF:75KB)をご提出ください。

住所地特例の対象となる施設

  • 介護保険施設

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(29人以下の施設を除く)

介護老人保健施設

介護医療院

  • 特定施設(29人以下の介護専用型特定施設(地域密着型特定施設)を除く)

有料老人ホーム

軽費老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)

  • 養護老人ホーム

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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