掲載日:2023年1月18日

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審査・判定

認定調査と主治医意見書にもとづく一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会(注記)」で審査し、要介護状態区分の判定を行います。

一次判定   特記事項   主治医の意見書
公平な判定を行うため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。 調査票には盛り込めない事項などが記入されます。 心身の状況についての意見書です。
介護認定審査会

注記:介護認定審査会とは・・・・・
介護認定審査会は、医療・保健・福祉の学識経験者等で構成され、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。

要介護状態区分

非該当

介護保険のサービスは受けられませんが、状態によっては区が行う保健・福祉サービスを利用できます。

要支援1から要支援2まで

介護保険の対象だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い方など。
日常生活の一部に介助が必要だが、適切にサービスを利用すれば改善する見込みの高い方が対象。

要介護1から要介護5まで

介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方など。
日常生活において介助を必要とする度合いの高い方が対象。

注記:サービスの内容については、利用できるサービス

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課介護認定係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5385

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