掲載日:2023年1月18日
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区外の地域密着型サービス事業所を利用する場合
地域密着型サービスは、原則として事業所の所在地の住民のみが利用できるサービスです。
したがって、中央区の区民の方は中央区外の地域密着型サービス事業所の利用(区域外利用)は通常できません。(その逆も同様です。)
しかしながら、様々な事情により区外の事業所を利用する必要がある場合も想定され、一定の手続きをすることにより、事業所の所在地の自治体(区市町村等)の承認が得られれば、その事業所について区域外利用が可能となる場合もあります。
区域外利用の手続きは以下のとおりです。
区域外利用の手続き
事前相談
まずは、介護保険課指導担当にご相談ください(ご本人・ご家族・ケアマネジャーなど)。区域外利用の理由等をお伺いします。
理由書の提出
事前相談により区域外利用に相応の理由があると認められた場合、ケアマネジャーが「区域外利用の理由書」を作成し、介護保険課指導担当にご提出ください。
理由書は、下記よりダウンロードしてください。
同意の協議
区は、提出いただいた理由書を基に、利用を希望する地域密着型サービス事業所の所在地の自治体に対して、中央区の区民がその自治体の区域内に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望していること、希望する理由等を伝え、利用について「同意」を得られるかどうか協議します。
この「同意」を得られない場合には、区域外利用はできません。
「同意」を得られた場合は、中央区がその事業所から指定申請書等を提出していただき、審査の結果適切であると認められた場合、中央区の指定事業者として指定します。
この指定により、初めて区域外利用が可能となります。
なお、緊急利用が必要であるなど特別な事情があるときはご相談ください。
区外事業所の指定
中央区外の事業所の指定申請については、こちら(地域密着型サービス事業所の指定・更新)をご覧ください。
注記:所在地の自治体において既に指定を受けているときは、当該自治体の指定通知書の写しもあわせてご提出ください。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課指導担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5749
ファクス:03-3248-1322
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