掲載日:2024年4月15日

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第三者の戸籍の証明を取得するとき

戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です。第三者の戸籍の証明を請求する方法は、次のとおりです。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。

請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

請求できる方

次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

必要なもの

請求者が個人の場合

1.戸籍に関する証明書交付請求書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

中央区役所本庁舎でご請求の方はこちらをご利用ください。

【本庁舎用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:608KB)

日本橋・月島・晴海特別出張所でご請求の方はこちらをご利用ください。

【出張所用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:185KB)

申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。

記載項目
  • (1)窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • (2)請求する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
  • (3)請求者と対象者の関係
  • (4)請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
    (例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
  • (5)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は,事前にお問い合わせください。

3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

請求者が法人の場合

1.戸籍に関する証明書交付請求書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

中央区役所本庁舎でご請求の方はこちらをご利用ください。

【本庁舎用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:608KB)

日本橋・月島・晴海特別出張所でご請求の方はこちらをご利用ください。

【出張所用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:185KB)

申請書には、次の事項を必ず記載していただきます。

記載項目
  • (1)窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • (2)請求する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(分かれば生年月日)
  • (3)請求事由
    使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
    「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。
    (例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。
  • (4)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
  • (5)法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、日中連絡の取れる電話番号
  • (6)会社の法人印または代表者印(支社・支店・営業所等にあっては、支社長印・支店長印・店長印または営業所長印)の押印

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類

窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。

注記:名刺は確認書類とはなりません。

4.法人の主たる所在地を確認できるもの

会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点をお願いします。(戸籍法第10条の3第1項)

  1. 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  2. 定款または寄附行為
  3. 官公署が発行した許可証
  4. 社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
  5. 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
  6. 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【○○法務局に提出した内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの

5.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)

契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。

注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。

必要な資料としては「第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。

第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例
  • 理由
    • 年金の3号分割請求のために、請求日前1カ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本)を年金事務所に提出する場合
    • 請求者は、令和〇年〇月〇日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を〇〇税務署に提出する場合
  • 持ち物
    同一戸籍にいたことが分かる戸籍謄本
    注記:コピーでも可。
6.当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面

委任状など

注記1:代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。

注記2:名刺は社員であることの証明にはなりません。

手数料

戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。

申請場所・申請時間

  • 区役所区民生活課戸籍係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
    • 日曜日 午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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