掲載日:2025年3月17日
ページID:9314
ここから本文です。
戸籍届書の記載事項証明書がほしいとき
記載事項証明書とは
原則非公開となっている、出生、婚姻、死亡届などの戸籍届出の記載内容について証明をするものです。「利害関係人」が特別な事由がある場合に限り申請ができます。
戸籍届書は原則非公開のため、証明書を発行する理由が限定されています。
民間保険会社での手続きなどの場合は、発行ができません。
請求できる方
利害関係人(届出事件の本人または届出人、届出事件本人の親族(遺族年金や死亡保険金の請求者など)
上述の方が代理人(法定代理人を含む)に請求させる場合は「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。
請求する前に確認しておくこと
- 必要な戸籍の届出年月日
- 申請場所
申請場所は、届出地の区市町村役場、戸籍届出の事件本人の本籍地区市町村役場、届書移管後の法務局のいずれかです。
中央区が本籍地の戸籍届書は約1か月保管したのち、管轄法務局へ送付されます。区役所では請求に応じることができないこともありますので、詳しくは区民生活課戸籍係までお問い合わせください。
外国籍の方の届出書については取り扱いが違います。
必要なもの
1.戸籍に関する証明書交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
中央区役所本庁舎でご請求の場合はこちらをご利用ください。
【本庁舎用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:532KB)
日本橋・月島・晴海特別出張所でご請求の場合はこちらをご利用ください。
【出張所用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:185KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3.疎明資料
特別な事由を確認できる資料等があればお持ちください。
(例)
- 簡易生命保険(注記:郵政民営化前(郵政省、郵政公社が保険会社名)に契約したもの)の死亡保険金受取人であることがわかる証書(保険金額の合計が100万円を超えるもの)
- 国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金手続きの必要書類として明記されている指示書
請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
戸籍届書の記載事項証明書 1通350円
申請場所・申請時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
- 日曜日(開庁日)午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています