掲載日:2025年3月17日
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戸籍の証明書がほしいとき
戸籍とは
戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と氏を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍のある区市町村を本籍地といい、これまで戸籍の証明書は戸籍の記録がある区市町村でしか発行できませんでしたが、令和6年3月1日から、一部の証明書につきまして、本籍地以外の自治体でも取得することができる「広域交付制度」が始まりました。取得する証明書の種類によって、本籍地でしか発行できないものと、本籍地以外の自治体でも発行できるものに分かれますので、下記の表をご確認のうえ、区市町村に請求してください。
戸籍の広域交付は、本籍地での請求と比べて、注意事項が多くございますので、詳細は戸籍証明書の広域交付のページをご確認ください。
戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。
本籍が不明な方は、本籍が記載された住民票を取得してご確認いただく方法があります。その他ご不明な点は、事前にお問い合わせください。
戸籍証明書の種類
謄本(とうほん)とは、その戸籍に含まれる全員を記載したものです。
抄本(しょうほん)とは、その戸籍に含まれる一部の方を記載したものです。
戸籍のコンピュータ化後の謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。
戸籍の種類によって、請求できる方が異なります。
戸籍証明書の種類について
証明書の種類・手数料 |
証明書の内容 |
広域交付の可否 |
---|---|---|
全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
可 |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
不可 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
可 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
不可 |
改製原戸籍謄本(抄本) |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍 |
謄本のみ可 (抄本は不可) |
戸籍の附票 |
戸籍に記載されている方の住民登録の異動履歴について証明したもの |
不可 |
戸籍記載事項証明書 |
戸籍に記載されている事項のうち、請求のあった事項のみ証明したもの |
不可 |
受理証明書 |
戸籍の届出を区が受理したことを証明するもの |
不可 |
特別受理証明書(上質紙・賞状タイプ) |
上質紙・賞状タイプで作成する受理証明書 注記:区で受理した戸籍の届出のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知に限る |
不可 |
戸籍届書の記載事項証明書 |
区に届出をした、戸籍の届書の記載事項の証明 |
不可 |
身分証明書 |
禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもの 注記:成年後見の「登記されていないことの証明(外部サイトへリンク)」は法務局にお尋ねください |
不可 |
独身証明書 |
独身であることを証明するもの |
不可 |
不在籍証明書 |
現在、特定の本籍に特定の方が在籍していないことを証明するもの |
不可 |
申請場所・申請時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
- 日曜日(開庁日)午前9時から午後5時
注記:広域交付の受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分までです。
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係(広域交付は取り扱っておりませんのでご注意ください)
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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