掲載日:2025年3月17日
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戸籍の附票がほしいとき
中央区に本籍のある方または以前、中央区に本籍があった方が、戸籍の附票(住所の異動が記録されているもの)を請求するための手続きは次のとおりです。なお、戸籍の附票は広域交付では取得できませんのでご注意ください。
注記:平成17年7月30日に戸籍事務のコンピューター化に伴う戸籍の附票の改製を行いました。同年7月29日以前の住所が記載された改製原戸籍の附票については、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づく保存年限(5年)の満了により平成23年1月1日をもって廃棄したため、附票の写しを発行できませんのでご了承ください。
請求できる方
戸籍の附票に記載されている方、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)若しくは直系卑属(子、孫)の方
注記:上述の方が代理人(法定代理人を含む)に請求させる場合は、「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。
請求する前に提出先や本人等に確認しておくこと
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、もしくはそのうちの一部の戸籍が必要なのか(謄本か抄本かなど)
- どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか
- 本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載が必要なのか
注記:令和4年1月11日に施行されたデジタル手続法により、戸籍の附票の記載に生年月日および性別が追加されました。また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載を省略することになりました。
詳しくは戸籍の附票の新様式見本をご覧ください。
必要なもの
1.戸籍に関する証明書交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
本庁舎でご請求の場合はこちらをご利用ください。
【本庁舎用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:532KB)
日本橋・月島・晴海特別出張所でご請求の場合はこちらをご利用ください。
【出張所用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:185KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3.戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)
戸籍に記載のある方と請求者との親族関係について、中央区の戸籍で親族関係が確認できる場合は不要です。
確認できない場合、資料(請求者の戸籍謄本等)が必要な場合がありますのでご注意ください。
手数料
戸籍の附票 1通 300円
申請場所・申請時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
- 日曜日(開庁日)午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
関連ドキュメント
関連リンク
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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