掲載日:2024年4月15日

ページID:7259

ここから本文です。

Q:婚姻・離婚届に必要なものはありますか。

A:回答

必要事項を記入した婚姻届・離婚届の用紙1通
注記:必ず本人が自筆で署名してください。また、証人欄には成人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
証人の国籍は問いませんが、証人の本国法で成人に達していることが必要です。
窓口に来る方の本人確認のできるもの(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)

離婚届の場合、裁判で成立した調停・和解の離婚の場合は、各調書の謄本が必要です。
審判・判決離婚の場合は、各調書の謄本及び確定証明書が必要です。
なお、裁判離婚の届出の場合は、証人欄の署名は不要です。
外国人との婚姻・離婚の場合は、他に必要書類がありますので戸籍係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 登録・届出・証明 > 婚姻・離婚 > 婚姻・離婚届に必要なものはありますか。