掲載日:2025年3月17日
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婚姻届の提出方法
ご結婚を決めたおふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。婚姻届の手続方法は次のとおりです。
なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
届出に必要なもの
1.婚姻届
婚姻届の左側は夫になる方及び妻になる方がご記入ください。届書の右側は証人欄となるので婚姻届の証人の方ご本人にご記入してもらってください。証人欄には成人2名によるご記入およびご署名が必要です。
注記1:届書を記入するときは退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
婚姻届の用紙はどこで手に入るの?
婚姻届は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所でお渡ししています。
休日・夜間は、区役所本庁舎1階の宿直室にあります。
なお、届書の用紙は全国共通ですので、他の自治体の婚姻届や指輪を買ったお店でもらった婚姻届、キャラクターものの婚姻届も使用することができます。
インターネットからダウンロードして印刷する際は、必ずA3サイズで印刷してください。
2.届出人の本人確認書類
届出の際は、窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
- 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード
外国の方式により婚姻が成立している場合、及び外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、区民生活課戸籍係にお問い合わせください。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
届出期限
婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注記:外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の区市町村に届出をする必要があります。
届出ができる方(届出人)
届出人(婚姻届に署名する方)は夫になる方および妻になる方です。
混雑が予想される日
下記の日にちは届書のご提出が集中するため窓口の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってご来庁ください。
混雑が予想される日の例
- 大安、一粒万倍日、天赦日等の縁起の良い日
- 2月2日、3月3日等同じ数字が重なる日
- 年末年始やゴールデンウィーク明け
- 7月7日(七夕)、11月22日(良い夫婦の日)、11月23日(良い夫妻の日)、12月24日(クリスマスイブ)、12月25日(クリスマス)
- その他、その年の暦の状況から混雑が予想される日
戸籍の証明書が必要な方
- 受理証明書
開庁時間中に婚姻届を提出し、問題なく受理された場合、翌営業日以降に申請することができますが、上記の混雑が予想される日については、さらに日数を要する場合がございます。
- ご結婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
中央区に婚姻届を提出し、ご結婚後の本籍地も中央区の場合は、中3営業日程度で中央区にて申請できるようになります。
ご結婚後の本籍地が中央区以外の場合は、1か月以上かかる場合もありますのでご了承ください。
ご結婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)がお急ぎで必要な場合は、新本籍地の自治体に婚姻届をご提出ください。
婚姻と同時に住所、を変更する方
婚姻届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届だけでは住所変更は行えません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間に住所変更のお手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」でご確認ください。
届出場所(届出地)
婚姻届は下記のいずれかの区市町村で提出することができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
中央区の届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
- 日曜日(開庁日)午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、区役所での事前相談をおすすめします。
受付場所:区役所本庁舎1階宿直室
受付時間
- 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外午後5時から翌日午前8時30分
(水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分) - 土曜日、祝日終日
届書の記載内容の不備の例
- 届出人の署名が夫妻双方されていない
- 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
- 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
- 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
- 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
- 証人欄の記入がない
- 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない等
婚姻届に伴う区役所の手続きの案内
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
- 婚姻と同時にもしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き
- 国民健康保険の被保険者の方の氏が変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏を変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
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