掲載日:2023年1月18日

ページID:7251

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Q:婚姻届や離婚届の証人は誰になってもらえばいいですか?

A:回答

当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

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