掲載日:2023年1月18日

ページID:7252

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Q:本人以外の者が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?

A:回答

届書に届出人本人の署名・押印がされ、必要事項が記入されている場合は、本人以外の方でも届書を提出することができます。
本人以外の者による届出の場合は、本人確認のため後日届出人本人に郵便で通知を送ります。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

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