掲載日:2023年1月30日
ページID:7255
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Q:夫または妻が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理をしないようにすることはできますか?
A:回答
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、本人が来庁して本人が確認できない限り、離婚届を受理しないとすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
本人が、本人確認のできるもの(有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートなど)を持参し、区民生活課戸籍係までお越しください。
不受理申出書は開庁時のみ受付けます。
不受理の申出には、有効期限はありません。不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げが必要です。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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