掲載日:2023年1月30日
ページID:7253
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Q:離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?
A:回答
親権を持っていても、子の氏は変わりません。
子の氏を親権者である親と同じ氏に変更するためには、住所地の管轄の家庭裁判所で氏変更の許可を得て、入籍届を提出しなければなりません。
家庭裁判所の許可を得るには、離婚の記載のある子の入籍している従前の戸籍と、離婚して姓が変わった父(母)の新戸籍が必要です。また申立者もお子様の年齢によって違い、お子様が15歳未満ですと親権者の父(母)が、15歳以上の場合はお子様本人が申立人となります。
注意
夫婦の戸籍に養子縁組で入籍した子については、養子離縁届により氏を変更できる場合もありますので、詳しくは区民生活課戸籍係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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