掲載日:2024年4月15日
ここから本文です。
離婚届:協議により離婚するときの届
協議離婚の手続方法は次のとおりです。
夫妻が離婚に合意して、離婚届が区市町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名、成人の証人2名の署名、未成年の子がいる場合には親権者の指定をして、離婚届を区市町村に届出てください。
離婚には「協議離婚」のほかに裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。
協議離婚の要件(離婚の条件)
- 夫妻双方に離婚をする意思があること
- 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
注記1:未成年の子がいる場合は夫妻で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
注記2:民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。詳しくは、下記の法務省のホームページをご覧ください。
法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)
必要なもの
1.離婚届
離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄であるため離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄へのご記入およびご署名が必要です。
注記1:届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他区市町村の離婚届も使用できます。
離婚届の用紙はどこで手に入りますか?
離婚届は、区役所本庁舎1階戸籍係、各特別出張所区民係でお渡ししています。
2.届出人の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 2点以上で確認が済む本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。
- 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合、その方の国民健康保険証
- 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合、そのマイナンバーカード
なお、令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になりました。
戸籍届書の押印義務の廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。
戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)
届出期間
協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
届出ができる方(届出人)
届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
離婚届の提出は代理人でも可能です。
離婚と同時に住所を変更する方
離婚届と同時に住所変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所変更を行うことはできません。休日や夜間など区役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、区役所の開庁時間内に住所変更の手続きを行ってください。住所変更の手続きは「住民異動の届出(転入・転出など)」でご確認ください。
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの区市町村で届出ることができます。
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地または所在地
中央区の届出場所・届出時間
- 区役所区民生活課戸籍係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
- 日曜日午前9時から午後5時
- 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合には、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。そのため、時間外受付に提出される方は、区役所での事前相談をおすすめします。
受付場所:区役所本庁舎1階宿直室
受付時間
- 月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外(午後5時から翌日午前8時30分)
(水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分) - 土曜日、祝日終日
届書の記載内容の不備の例
- 証人欄に証人二人の署名がない
- 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
- 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない等
- 離婚後の新本籍が記入されていない
- 未成年の子の親権者が記入されていない
離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚届に伴う区役所の手続きの案内
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
離婚届に伴う主な区役所での手続き
- 住所を変更するときは住所変更の手続き
- 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
- 氏を変更した方で氏または氏名で印鑑登録をされている場合は、登録が自動的に廃止されます。必要な方は印鑑登録を再度行ってください。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
ファクス:03-3546-9557
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています
中央区トップページ > くらし・手続き > 登録・届出・証明 > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 離婚届 > 離婚届:協議により離婚するときの届