掲載日:2023年1月18日

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心身障害者福祉手当(区の制度)

対象

原則、申請時に65歳未満で、次のいずれかにあたる方

  1. 身体障害者手帳1級,2級
  2. 愛の手帳1度から3度
  3. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
  4. 身体障害者手帳3級
  5. 愛の手帳4度
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級

支給制限

次のいずれかにあたる方は、受給できません。

  1. 施設に入所している方
  2. 保護者が、児童育成手当(障害手当)を受給している場合の、対象となる障害児
  3. 本人(20歳未満の場合は扶養義務者等)の所得が、所得制限額を超える方
  4. 難病患者福祉手当を受給中の方

所得制限

本人(20歳未満の場合は扶養義務者等)の所得が下表の所得制限額を超えるときは、手当は支給されません。

所得制限額表
扶養親族等の人数 所得制限額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円

以降、扶養親族等の人数が1人増える毎に380,000円が加算されます。
その他、所得制限額に加算されるものは次の2点です。

  1. 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
  2. 特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円
控除一覧
控除内容 控除額
社会保険料相当分 障害者本人所得の場合は控除相当分、扶養義務者等所得の場合は8万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当分
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円(障害者本人所得の場合、本人を除く)
障害者控除・障害者扶養控除 27万円(障害者本人所得の場合、本人を除く)
勤労学生・寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円

その他、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は10万円を控除します。

手当額

月10,200円

  • 「対象」の4、5、6にあたる方
  • 1、2、3にあたる方のうち、おとしより介護応援手当を受けている方

月15,500円

「対象」の1、2、3にあたる方のうち、おとしより介護応援手当を受けていない方

支給方法

4月・8月・12月の末日までに障害者ご本人の預金口座に振り込みます。

申請手続

次のものを持参してください。郵送でのお手続きについてはお問い合わせください。

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 障害者ご本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  3. マイナンバー制度にともなう本人確認書類
    本人確認書類についてはこちらをご参照ください。
    注記:障害者ご本人が未成年の場合は、扶養義務者等(父、母等)の個人番号の記入が必要になります。
  4. 区外から転入してこられた方は、前住地の住民税課税証明書(所得額および控除対象額が記載されたもの)(マイナンバー連携により不要な場合もあります。)

なお、口座情報などの変更がある場合には、以下の様式をご使用ください。

変更届様式(PDF:57KB)

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課障害者福祉係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5389、03-3546-5268

ファクス:03-3544-0505

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